個人会員
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■個人会員
本規約の遵守を承諾しかつ、会社が別途定める手続きを完了した個人
サービス全般
Q.電話受付はありますか?
A.当スクールは市場の価格より大きく価格をおさえています。当スクールでは価格をおさえるためにインターネットでのお問い合わせ対応するなど、様々なコストをおさえることでスクールを運営しております。その為、お電話によるお問い合わせは、担当者不在やリモートワークの都合で、受け付けておりません。サポートへのご質問、お取引に関するご連絡等は、お問い合わせページにありますメールフォームからご連絡お願いいたします。
※スクールのレッスン会場・施設は、全く別会社になりますので、スクールに関するお問い合わせはご遠慮ください。
※スクールのレッスン会場・施設は、全く別会社になりますので、スクールに関するお問い合わせはご遠慮ください。
Q.入会手続きがしたい。
A.こちらの入会申込フォームからお手続きください。お手続きの際に入会申込フォーム内で入会金の決済が必要になります。(キャンペーン適応の方は決済後にキャンセルされます。)
「入会申込フォーム」+予約サイト「月謝/回数券」購入=当日入会完了!
体験レッスンの当日に入会が完了していない方は、キャンペーンの適応はありません。
※必ず入会申込フォームのお手続き後に月謝/回数券のお手続きを完了してください。
※適応条件:継続6ヶ月〜
※必ず入会申込フォームのお手続き後に月謝/回数券のお手続きを完了してください。
※適応条件:継続6ヶ月〜
Q.ジュニアでも入会できますか?
A.体験レッスンから入会後も親御様もご一緒に受講していただける場合には年齢制限を設けておりません。お一人でご入会の場合、中学生からお一人でご利用いただくことができます。業務の特性上、レッスン中は見学や同伴はできません。その為、中学生のお子さまでも体験レッスンの際に一人で受講できることが条件になります。レッスン前後の荷物を運んだりお支払い時などの引率のみ可能です。
Q.インボイス制度に対応したレシートまたは領収書が欲しい。
A.消費者が直接サービスを利用し、仕入税額控除の対象にならない為、インボイス制度に対応したレシートまたは領収書の発行はできかねます。
Q.コースレッスンはありますか?
A.当スクールでは、コースレッスンとショートコースレッスンを毎月開催しております。
Q.メールフォームからの返信はいつになりますか?
A.当サイトのお問い合わせページに設置されていますメールフォームからお問い合わせいただきました内容には、1週間以内(土日祝を除く)にご連絡させていただいております。メールに直接返信された場合やオンライン予約サイトからご連絡いただいた場合には確認ができない場合がございます。お問い合わせは必ず当サイトのお問い合わせページのメールフォームをご利用ください。
Q.各レッスン会場で問い合わせできますか?
A.できません。八事校を含め、各レッスン会場は全く別会社になりますのでスクールに関するお問い合わせはご遠慮ください。当スクールのお問い合わせは「お問い合わせ」ページからのサポート対応だけになります。
レッスン予約・受講
Q.レッスンの予約方法を教えてください。
A.オンライン予約サイトからご予約ください。コースイベントや様々なイベントもオンライン予約サイトからご予約いただけます。
Q.レッスンを受けるには何が必要ですか?
A.下記の施設利用料が必要になります。
[施設利用料]
八 事 校
施設利用料:ボール50球(最大40分)2,000円(税別)
東山公園校
施設利用料:入場料300円(税別)・ボール50球500円(税別)
[施設利用料]
八 事 校
施設利用料:ボール50球(最大40分)2,000円(税別)
東山公園校
施設利用料:入場料300円(税別)・ボール50球500円(税別)
Q.何時から入場できますか?
A.レッスン開始時間の5分前から入場を開始できます。5分以上早く入場することはご遠慮ください。敷地内のアイドリングは条例で禁止されています。待機される際には必ずエンジンを停止してお待ちください。また当スクールは全面禁煙です。敷地内及び敷地外も喫煙することはご遠慮ください。敷地外での喫煙も条例で禁止されています。
Q.レッスンの見学や撮影・録音はできますか?
A.業務の特性上、レッスンの見学や撮影・録音はお断りしております。業務の特性上、ご自身を撮影することも録音も禁止させていただいております。レッスンの見学を希望される場合には体験レッスンのご予約の上、ご予約いただいた日時に見学にお越しください。施設内はもちろん敷地内での撮影・録音はご遠慮ください。
料金・お支払い
Q.入会時の初期費用を教えてください。
A.ご入会のお手続きの際に、入会金と初月の月謝をお支払いください。入会金は入会申込フォームにて決済いただきます。開始月が体験レッスンの当月から開始する場合のみ月謝を現金にてお支払いください。
※キャンペーンご利用の場合のみ6ヶ月以内の退会はできません。
[ 初期費用 ]
■月謝
□レギュラープラン
入会金:20,000円(税別)
月 謝:10,000円(税別)
□フリープラン
入会金:20,000円(税別)
月 謝:10,000円(税別)
※キャンペーンご利用の場合のみ6ヶ月以内の退会はできません。
[ 初期費用 ]
■月謝
□レギュラープラン
入会金:20,000円(税別)
月 謝:10,000円(税別)
□フリープラン
入会金:20,000円(税別)
月 謝:10,000円(税別)
Q.施設利用料は必要ですか?
A.レッスン会場・施設は八事校を含め、すべてのレッスン会場は全く別会社になりますので、レッスン会場をご利用の際には施設利用料が必要になります。
Q.登録しているクレジットカードを変更したい。
A.当スクールではお客様のクレジットカードの取り扱い・情報を確認することができません。ご変更を希望されるサイトをご確認いただくか、ご登録いただいているサイト運営会社へお問い合わせください。
Q.休会したい。
A.誠に申し訳ございませんが、休会制度はご用意しておりません。
Q.退会はいつでもできますか?
A.毎月1日〜9日の営業時間に受付しています。システムの都合上、受付期間以外のお申し込みは受付しておりません。
例)9月に退会したい場合
7月1日〜9日に、八事校のレッスン開講時間にフロントにてお手続きください。お手続きいただいた後も8月末までご利用いただくことができます。9月からはご利用いただくことはできません。予めご了承ください。
例)9月に退会したい場合
7月1日〜9日に、八事校のレッスン開講時間にフロントにてお手続きください。お手続きいただいた後も8月末までご利用いただくことができます。9月からはご利用いただくことはできません。予めご了承ください。
Q.退会したい。
A.八事校のレッスン開講時間にフロントにて、毎月1日〜9日の営業時間にお手続きできます。オンライン予約サイトからご予約の上お越しください。営業時間外の受付や郵送、口頭での受付はいたしておりません。必ず八事校にてスタッフ立ち合いのもと退会申込フォームからお手続きください。こちらの退会申込フォームはシステムの都合上、八事校のフロントでのみご利用できます。
※入会金0円+初月謝0円のキャンペーンでご入会いただいた方は、違約金として入会月から6ヶ月以内の退会の場合、入会金2万円(税別)と月謝(初月)1万円(税別)〜のご清算が必要になります。お手続きの際に八事校でご清算ください。(現金のみ)
※ショートコース体験後招待のキャンペーンでご入会いただいた方は、違約金としてショートコースレッスン15,000円(税別)のご清算が必要になります。お手続きの際に八事校でご清算ください。(現金のみ)
※ショートコース体験後招待のキャンペーンでご入会いただいた方は、違約金としてショートコースレッスン15,000円(税別)のご清算が必要になります。お手続きの際に八事校でご清算ください。(現金のみ)
OTA GOLF SCHOOL
会員規約
第 1 条(定義)
本規約において使用する主な用語は以下のとおりとします。
【会社】 愛知県名古屋市昭和区八事本町103-1 オオタゴルフスクール株式会社
【本施設】 会社が自らもしくは第三者から営業受託等により管理・運営する施設およびイベント等の活動等で使用する施設のうち、会社が定める施設
【本制度】 会社が運営管理する会員制度
【会員】 本規約の遵守を承諾しかつ、会社が別途定める手続きを完了した個人 および、別途会社と利用契約を締結した法人、組合その他、団体・組 織の構成員
【会員証】 入会手続きが完了した方に会社が発行する証明証もしくは、それに類する 2 次元コード
【ビジター】 会員以外で会社が一時的に本施設の利用を認めた個人
【来館者】 会員およびビジターの他、会員保護者や介助者、見学者など、本施設 の利用を目的とせず、会社が入館を認めたすべての個人
【入会金】 入会手続きに関して会社が定める費用
【会費】 継続して利用する場合に会社が別途定めた費用
【利用料】 会社が定めた特定のサービスの利用にあたり、都度、発生する料金
第 2 条(本規約および諸規則)
本規約は、本施設の利用に関する諸条件のうち基本となる内容を定めたものであり、 会社は各施設の利用に関する諸条件(以下「施設利用案内」という)を別途、定め ることができるものとし、全ての来館者に適用されます。
第 3 条(目的)
本規約に定める会員が本制度および本施設を利用することにより、品格のある会員相 互の交流と友好を深め、かつ心身の健康維持ならびに増進を図ることを目的とします。
第4条(会員)
会員は本制度および本施設の趣旨に賛同し、本規約、その他会社の定める事項を確認した上、これらを遵守することを承諾した方で、次の(1)から(5)のすべてに該当し、かつ、第 5 条により会社に対する入会手続きを完了した方とします。
(1)本規約および諸規則を承諾された方
(2)健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方
(3)刺青等をしていない方
(4)暴力団ならびにそれに類する組織、またはその構成員と認められない方
(5)その他会社が適当と認めた方
なお、法人会員については、前項の条件はその構成員について適用します。
2.入会手続きが完了した後であっても、不適当な事象が判明した場合、会社は会員 を退会させることができます。
3.会社は各施設に複数の会員種別を設けることができることとします。
第5条(入会手続き)
入会手続きについては以下のとおりとします。
(1)本制度へ入会を希望される方は会社が定める所定の手続きを行い、会社が認めた時点で発生します。
(2)入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申し込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約の第 18 条(免責事項)についても同意し ていただきます。
第6条(ビジター)
ビジターは、本施設を利用するにあたり、本規約に準ずるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、本施設は必要に応じてビジターの入場制限をすることがで きるものとします。なお、ビジターの料金、その他に関する規則は別に本施設が定めるも のとします。
第 7 条(会員証)
会社は会員に対し、会員証を交付するものとします。
2.会員は本人(法人会員の場合は法人の構成員)以外使用できません。
3.会員各施設を利用する際に必ず会員証を持参し、忘れた場合は各施設で定められた規定の手続きを取るものとします。
4.会員は、会員証を紛失した場合は、直ちに会社所定の手続きを行い、再発行の申請をするものとします。尚、再発行には、会社所定の再発行手数料を申し受けます。
5.会員が会員資格を喪失した場合は、会員証を直ちに返還するものとします。
第8条(施設利用)
会員はその種類に応じた範囲で本施設を利用でき、その範囲は別に定めます。
2.会社は施設の利用時間・利用回数・利用人数を制限することができます。
3.会社は会員に対し下記の事由により施設の利用を制限することができます。
(1)施設の改修、点検を行うとき
(2)会社の主催する特別行事を開催するとき
4.会員は別に定める休業日には、施設の利用はできません。
第9条(会費等の支払い)
会社は入会金、会費、各種手数料および利用料等、会社が定めた料金について該当する全ての会員に適用されるものとします。ただし会社が別に定めた場合はその限りではありません。
2.会員は会社の定めた方法で会費等を納めるものとします。
3.会員が申告した利用開始日以降、会員が支払った入会金、会費、各種手数料および利用料等は、返還されないものとします。
4.会費の支払いを停止する場合、第 10 条に定める退会、または第 11 条に定める休 会に関する所定の手続きを取ることで、停止することができます。
第 10 条(退会)
会員は会社が別に定める事由により、やむを得ず本制度および本施設を利用できない 場合、所定の手続きを取ることで退会することができます。
2. 会員が退会を希望する場合、施設利用案内に定める諸条件および手続きに従うものとします。
※キャンペーンでご入会いただいた方は、入会月から6ヶ月以内の退会の場合、入会金と月謝(初月)のご清算が必要になります。
第 11 条(休会)
会社は、会員がやむを得ず本制度および本施設を利用できない場合に備え、休会制度を定めることができます。
2. 会員が休会を希望する場合、施設利用案内に定める諸条件および手続きに従う ものとします。
第 12 条 (種別変更)
会員が種別変更を希望する場合、各月の 1〜9 日(9 日が休館日の場合はその前営業日)までに所定の手続きを経て、翌月から種別を変更することができます。会社の手続き上、9 日を過ぎた場合は翌々月扱いとなります。
第 13 条(会員資格の終了)
会員が次の(1)から(7)のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。この場合、 月会費等その他の未納金がある場合、これらを直ちに完納しなければなりません。
(1)死亡
(2)退会
(3)除名
(4)会員に対し破産宣告があったとき
(5)法人会員につき、法人が解散しまたは破産、会社更生、民事再生等の申し立て があったとき
(6)家族の会員については、その主体となる個人の会員が第 1 号の場合を除いて会員資格を喪失したとき、または会員としての要件を欠くに至ったとき
(7)その他会員として相応しくないと会社が認めたとき
2.前項第 1 号において当該家族が会員として存在しているとき、その会員は、会社に申し出る事とし、必要により所定の手続きを取るものとします。
3.会社が本施設を閉鎖(廃止)した場合等、運営を中止した場合、すべての会員はそ の資格が終了するものとします。この場合、既納の入会金ならびに会費等は返還しな いほか、特別の補償は一切行わないものとし、会員は何ら異議を申し立てることができません。
第 14 条(資格の停止ならびに除名)
会員が次の(1)から(8)のいずれかに該当する場合は、会員の資格を一時停止、また は除名することとし、通知方法は第 23 条に準ずるものとする。
会員規約
第 1 条(定義)
本規約において使用する主な用語は以下のとおりとします。
【会社】 愛知県名古屋市昭和区八事本町103-1 オオタゴルフスクール株式会社
【本施設】 会社が自らもしくは第三者から営業受託等により管理・運営する施設およびイベント等の活動等で使用する施設のうち、会社が定める施設
【本制度】 会社が運営管理する会員制度
【会員】 本規約の遵守を承諾しかつ、会社が別途定める手続きを完了した個人 および、別途会社と利用契約を締結した法人、組合その他、団体・組 織の構成員
【会員証】 入会手続きが完了した方に会社が発行する証明証もしくは、それに類する 2 次元コード
【ビジター】 会員以外で会社が一時的に本施設の利用を認めた個人
【来館者】 会員およびビジターの他、会員保護者や介助者、見学者など、本施設 の利用を目的とせず、会社が入館を認めたすべての個人
【入会金】 入会手続きに関して会社が定める費用
【会費】 継続して利用する場合に会社が別途定めた費用
【利用料】 会社が定めた特定のサービスの利用にあたり、都度、発生する料金
第 2 条(本規約および諸規則)
本規約は、本施設の利用に関する諸条件のうち基本となる内容を定めたものであり、 会社は各施設の利用に関する諸条件(以下「施設利用案内」という)を別途、定め ることができるものとし、全ての来館者に適用されます。
第 3 条(目的)
本規約に定める会員が本制度および本施設を利用することにより、品格のある会員相 互の交流と友好を深め、かつ心身の健康維持ならびに増進を図ることを目的とします。
第4条(会員)
会員は本制度および本施設の趣旨に賛同し、本規約、その他会社の定める事項を確認した上、これらを遵守することを承諾した方で、次の(1)から(5)のすべてに該当し、かつ、第 5 条により会社に対する入会手続きを完了した方とします。
(1)本規約および諸規則を承諾された方
(2)健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方
(3)刺青等をしていない方
(4)暴力団ならびにそれに類する組織、またはその構成員と認められない方
(5)その他会社が適当と認めた方
なお、法人会員については、前項の条件はその構成員について適用します。
2.入会手続きが完了した後であっても、不適当な事象が判明した場合、会社は会員 を退会させることができます。
3.会社は各施設に複数の会員種別を設けることができることとします。
第5条(入会手続き)
入会手続きについては以下のとおりとします。
(1)本制度へ入会を希望される方は会社が定める所定の手続きを行い、会社が認めた時点で発生します。
(2)入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申し込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約の第 18 条(免責事項)についても同意し ていただきます。
第6条(ビジター)
ビジターは、本施設を利用するにあたり、本規約に準ずるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、本施設は必要に応じてビジターの入場制限をすることがで きるものとします。なお、ビジターの料金、その他に関する規則は別に本施設が定めるも のとします。
第 7 条(会員証)
会社は会員に対し、会員証を交付するものとします。
2.会員は本人(法人会員の場合は法人の構成員)以外使用できません。
3.会員各施設を利用する際に必ず会員証を持参し、忘れた場合は各施設で定められた規定の手続きを取るものとします。
4.会員は、会員証を紛失した場合は、直ちに会社所定の手続きを行い、再発行の申請をするものとします。尚、再発行には、会社所定の再発行手数料を申し受けます。
5.会員が会員資格を喪失した場合は、会員証を直ちに返還するものとします。
第8条(施設利用)
会員はその種類に応じた範囲で本施設を利用でき、その範囲は別に定めます。
2.会社は施設の利用時間・利用回数・利用人数を制限することができます。
3.会社は会員に対し下記の事由により施設の利用を制限することができます。
(1)施設の改修、点検を行うとき
(2)会社の主催する特別行事を開催するとき
4.会員は別に定める休業日には、施設の利用はできません。
第9条(会費等の支払い)
会社は入会金、会費、各種手数料および利用料等、会社が定めた料金について該当する全ての会員に適用されるものとします。ただし会社が別に定めた場合はその限りではありません。
2.会員は会社の定めた方法で会費等を納めるものとします。
3.会員が申告した利用開始日以降、会員が支払った入会金、会費、各種手数料および利用料等は、返還されないものとします。
4.会費の支払いを停止する場合、第 10 条に定める退会、または第 11 条に定める休 会に関する所定の手続きを取ることで、停止することができます。
第 10 条(退会)
会員は会社が別に定める事由により、やむを得ず本制度および本施設を利用できない 場合、所定の手続きを取ることで退会することができます。
2. 会員が退会を希望する場合、施設利用案内に定める諸条件および手続きに従うものとします。
※キャンペーンでご入会いただいた方は、入会月から6ヶ月以内の退会の場合、入会金と月謝(初月)のご清算が必要になります。
第 11 条(休会)
会社は、会員がやむを得ず本制度および本施設を利用できない場合に備え、休会制度を定めることができます。
2. 会員が休会を希望する場合、施設利用案内に定める諸条件および手続きに従う ものとします。
第 12 条 (種別変更)
会員が種別変更を希望する場合、各月の 1〜9 日(9 日が休館日の場合はその前営業日)までに所定の手続きを経て、翌月から種別を変更することができます。会社の手続き上、9 日を過ぎた場合は翌々月扱いとなります。
第 13 条(会員資格の終了)
会員が次の(1)から(7)のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。この場合、 月会費等その他の未納金がある場合、これらを直ちに完納しなければなりません。
(1)死亡
(2)退会
(3)除名
(4)会員に対し破産宣告があったとき
(5)法人会員につき、法人が解散しまたは破産、会社更生、民事再生等の申し立て があったとき
(6)家族の会員については、その主体となる個人の会員が第 1 号の場合を除いて会員資格を喪失したとき、または会員としての要件を欠くに至ったとき
(7)その他会員として相応しくないと会社が認めたとき
2.前項第 1 号において当該家族が会員として存在しているとき、その会員は、会社に申し出る事とし、必要により所定の手続きを取るものとします。
3.会社が本施設を閉鎖(廃止)した場合等、運営を中止した場合、すべての会員はそ の資格が終了するものとします。この場合、既納の入会金ならびに会費等は返還しな いほか、特別の補償は一切行わないものとし、会員は何ら異議を申し立てることができません。
第 14 条(資格の停止ならびに除名)
会員が次の(1)から(8)のいずれかに該当する場合は、会員の資格を一時停止、また は除名することとし、通知方法は第 23 条に準ずるものとする。
(1)月会費等その他会社に対する支払いを2ヶ月以上滞納したとき
(2)入会手続きに際して虚偽の申請をしたとき
(3)会員証、回数券を第三者に使用させるなどの不正を行ったとき
(4)本施設内で営利行為を行ったとき
(5)施設等を故意または重大な過失により破損したとき
(6)本施設の名誉、信用を著しく毀損し、または秩序を乱したとき
(7)会社が著しく他の利用者に不快感を与えたと判断したとき
(8)本規約、その他会社が定める規則に違反したとき
第 15 条 (利用の拒絶)
会社は、会員が次の(1)から(9)のいずれかに該当した場合は、その都度又は将 来にわたり、会員の本制度および本施設の利用をお断りする事があります。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為を行なったとき、又はこれらの行 為を行う恐れがあると会社が認めたとき
(2) 暴力的不法行為を行なう恐れがある者と認められるとき
(3) 偽名又は他人名義で利用したとき
(4) 泥酔し又は覚せい剤等の薬物を使用したとき
(5) 刃物、危険物等を所持しているとき
(6) ルール・マナーに著しく反し、その警告を無視して改めないとき
(7) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力と認められるとき
(8) 他の利用者に迷惑・損害を与え、又は与える可能性があるとき
(9)その他、本規約に違反したとき
2.会社が天災その他やむを得ない事情により、本施設の全部又は一部を閉鎖するとき
第 16 条 (持込禁止品)
会員は、本施設内に次のものを持込むことはできません。
(1)動物、鳥類等(ペット含む)及び家畜類(身体障害者補助犬法に定められた 補助犬を除く)
(2)悪臭又は騒音を発するもの
(3)鉄砲、刀剣類
(4)発火、爆発の恐れのあるもの
(5)その他、本施設が別途定めるもの
第 17 条 (禁止行為)
会員は、本施設内において、次の行為をすることができません。
(1)賭博その他風紀を乱す行為
(2)物品販売及び広告宣伝等の営業行為
(3)定められた場所以外での飲食、喫煙行為
(4)第三者に迷惑を及ぼす行為、又は不快感を与える行為
(5)その他、本施設が別途定める行為
第 18 条(会社の免責)
会員は、本施設内において、自らの身体及び自己の所有物を自らの責任において管理し、会社は本施設内で発生した盗難・傷害その他の事故について会社の責に帰す べき事由がある場合を除き、一切の賠償責任を負いません。
第 19 条(会員の責任)
会員が本施設の利用に関して、会社、他の会員、第三者に損害を与えたときは、その賠償をして頂きます。
第 20 条(料金の改定)
会社は、入会金・会費・利用料等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定すること ができます。会社は入会金・会費・利用料等を改定する場合には、改定月の 1 ヵ月前 までに会員に告知します。
第 21 条(個人情報保護)
会社は、個人情報保護方針を策定し、本方針を遵守するとともに、お客様の個人情 報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言します。個 人情報保護方針は、会社ホームページに掲示いたします。
第 22 条(個人情報の変更)
会員は、氏名・住所・連絡先など入会時の所定手続き内容に変更があった場合には 速やかに会社に変更届を提出するものとします。また、会社の会員に対する緊急連絡 等は届出住所・連絡先にすれば足りるものとします。
第 23 条(通知)
会社が会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届出のあった最新の住所あてに 行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達等の責を負いません。
第 24 条(閉鎖又は利用制限)
会社は次の各号により本施設の営業が不可能または著しく困難になった場合、本施設を全部又は一部を閉鎖し、又は本施設の利用を制限することができ、 同時にすべての 会員またはサービスを受ける者との契約を解除することができます。予定されている場合には、本施設の全部を閉鎖する旨は 3 ヶ月前までに、その他の場合には1ヶ月前まで に会員に対してその旨を告知します。この場合、会員は、その他名目の如何を問わず、 損害賠償責任等の異議申し立てをすることができせん。また、本施設の利用を制限す る場合には、可能な範囲で他の施設を利用できる措置を講じます。
(1)法令が制定・改廃されたとき、又は行政指導を受けたとき
(2)天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき
(3)気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行うことができないと会社が判 断したとき
(4)著しい社会・経済情勢の変化があったとき
(5)法令に基づく点検・改善及び必要な施設改修などがある場合
(6)会社が必要と認めたとき、その他やむをえない事由があるとき。
第 25 条(規約等の遵守)
会員は本規約、その他会社が定める事項を遵守するものとし、これらに違反した場合、会社は施設の利用をお断りすることがあります。
第 26 条(その他規則等)
本規約に定めない事項ならびに運営上必要な事項については別途施設利用案内に定めます。
第 27 条(規約の改定ならびに効力)
1.本規約は民法第 548 条の2 第1項に定める定型規約に該当し、当社は以下 の場合に、当社の裁量により本規約を変更することがあります。
(1)本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の 内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.前項により、当社が本規約を変更する場合、本規約を変更する旨および変更後 の規約の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日の1ヶ月前までに当社 ホームページに掲示し、または利用者に電子メール等で通知します。
3.変更後の本規約の効力発生日以降に、利用者が本サービスを利用したときは、 本規約の変更に同意したものとみなします。
第 28 条(告知方法)
本規約の改定にあたっては本施設内への掲示およびホームページへの掲載を以って通知したこととします。
第 29 条(準拠法、裁判管轄)
本規約は準拠法を日本法とし、第一審の専属的合意管轄裁判所は、訴額に応じて 名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所とします。 本規約は 2011 年 11 月 11 日より発効とします。
(2)入会手続きに際して虚偽の申請をしたとき
(3)会員証、回数券を第三者に使用させるなどの不正を行ったとき
(4)本施設内で営利行為を行ったとき
(5)施設等を故意または重大な過失により破損したとき
(6)本施設の名誉、信用を著しく毀損し、または秩序を乱したとき
(7)会社が著しく他の利用者に不快感を与えたと判断したとき
(8)本規約、その他会社が定める規則に違反したとき
第 15 条 (利用の拒絶)
会社は、会員が次の(1)から(9)のいずれかに該当した場合は、その都度又は将 来にわたり、会員の本制度および本施設の利用をお断りする事があります。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為を行なったとき、又はこれらの行 為を行う恐れがあると会社が認めたとき
(2) 暴力的不法行為を行なう恐れがある者と認められるとき
(3) 偽名又は他人名義で利用したとき
(4) 泥酔し又は覚せい剤等の薬物を使用したとき
(5) 刃物、危険物等を所持しているとき
(6) ルール・マナーに著しく反し、その警告を無視して改めないとき
(7) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力と認められるとき
(8) 他の利用者に迷惑・損害を与え、又は与える可能性があるとき
(9)その他、本規約に違反したとき
2.会社が天災その他やむを得ない事情により、本施設の全部又は一部を閉鎖するとき
第 16 条 (持込禁止品)
会員は、本施設内に次のものを持込むことはできません。
(1)動物、鳥類等(ペット含む)及び家畜類(身体障害者補助犬法に定められた 補助犬を除く)
(2)悪臭又は騒音を発するもの
(3)鉄砲、刀剣類
(4)発火、爆発の恐れのあるもの
(5)その他、本施設が別途定めるもの
第 17 条 (禁止行為)
会員は、本施設内において、次の行為をすることができません。
(1)賭博その他風紀を乱す行為
(2)物品販売及び広告宣伝等の営業行為
(3)定められた場所以外での飲食、喫煙行為
(4)第三者に迷惑を及ぼす行為、又は不快感を与える行為
(5)その他、本施設が別途定める行為
第 18 条(会社の免責)
会員は、本施設内において、自らの身体及び自己の所有物を自らの責任において管理し、会社は本施設内で発生した盗難・傷害その他の事故について会社の責に帰す べき事由がある場合を除き、一切の賠償責任を負いません。
第 19 条(会員の責任)
会員が本施設の利用に関して、会社、他の会員、第三者に損害を与えたときは、その賠償をして頂きます。
第 20 条(料金の改定)
会社は、入会金・会費・利用料等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定すること ができます。会社は入会金・会費・利用料等を改定する場合には、改定月の 1 ヵ月前 までに会員に告知します。
第 21 条(個人情報保護)
会社は、個人情報保護方針を策定し、本方針を遵守するとともに、お客様の個人情 報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言します。個 人情報保護方針は、会社ホームページに掲示いたします。
第 22 条(個人情報の変更)
会員は、氏名・住所・連絡先など入会時の所定手続き内容に変更があった場合には 速やかに会社に変更届を提出するものとします。また、会社の会員に対する緊急連絡 等は届出住所・連絡先にすれば足りるものとします。
第 23 条(通知)
会社が会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届出のあった最新の住所あてに 行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達等の責を負いません。
第 24 条(閉鎖又は利用制限)
会社は次の各号により本施設の営業が不可能または著しく困難になった場合、本施設を全部又は一部を閉鎖し、又は本施設の利用を制限することができ、 同時にすべての 会員またはサービスを受ける者との契約を解除することができます。予定されている場合には、本施設の全部を閉鎖する旨は 3 ヶ月前までに、その他の場合には1ヶ月前まで に会員に対してその旨を告知します。この場合、会員は、その他名目の如何を問わず、 損害賠償責任等の異議申し立てをすることができせん。また、本施設の利用を制限す る場合には、可能な範囲で他の施設を利用できる措置を講じます。
(1)法令が制定・改廃されたとき、又は行政指導を受けたとき
(2)天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき
(3)気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行うことができないと会社が判 断したとき
(4)著しい社会・経済情勢の変化があったとき
(5)法令に基づく点検・改善及び必要な施設改修などがある場合
(6)会社が必要と認めたとき、その他やむをえない事由があるとき。
第 25 条(規約等の遵守)
会員は本規約、その他会社が定める事項を遵守するものとし、これらに違反した場合、会社は施設の利用をお断りすることがあります。
第 26 条(その他規則等)
本規約に定めない事項ならびに運営上必要な事項については別途施設利用案内に定めます。
第 27 条(規約の改定ならびに効力)
1.本規約は民法第 548 条の2 第1項に定める定型規約に該当し、当社は以下 の場合に、当社の裁量により本規約を変更することがあります。
(1)本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の 内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.前項により、当社が本規約を変更する場合、本規約を変更する旨および変更後 の規約の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日の1ヶ月前までに当社 ホームページに掲示し、または利用者に電子メール等で通知します。
3.変更後の本規約の効力発生日以降に、利用者が本サービスを利用したときは、 本規約の変更に同意したものとみなします。
第 28 条(告知方法)
本規約の改定にあたっては本施設内への掲示およびホームページへの掲載を以って通知したこととします。
第 29 条(準拠法、裁判管轄)
本規約は準拠法を日本法とし、第一審の専属的合意管轄裁判所は、訴額に応じて 名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所とします。 本規約は 2011 年 11 月 11 日より発効とします。
OTA GOLF SCHOOL
会員規約
第 1 条(定義)
本規約は、愛知県名古屋市昭和区八事本町103-1 オオタゴルフスクール株式会社(以下「会社」 という)が運営管理する会員制度(以下「本制度」という)の利用、および本制度を設 ける施設(以下「本施設」という)の利用に関して適用します。
第 2 条(運営管理会社)
本制度および本施設の運営・管理は、会社があたります。
第3条(目的)
本規約に定める会員が本制度および本施設を利用することにより、品格のある会員相 互の交流と友好を深め、かつ心身の健康維持ならびに増進を図ることを目的とします。
第4条(会員)
会員は本制度および本施設の趣旨に賛同し、本規約、その他会社の定める事項を確認した上、これらを遵守することを承諾した方で、次の(1)から(5)のすべてに該当し、かつ、第 5 条により会社に対する入会手続きを完了した方とします。
(1)本制度の会員として、ふさわしい品位と社会的信用のある方
(2)健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方
(3)刺青等をしていない方
(4)暴力団ならびにそれに類する組織、またはその構成員と認められない方
(5)その他会社が適当と認めた方
なお、法人会員については、前項の条件はその構成員について適用します。
2.会社は各施設に複数の会員種別を設けることができることとします。
第5条(入会手続き)
入会手続きについては以下のとおりとします。
(1)本制度へ入会を希望される方は、会社所定の入会申込用紙に必要事項を記載し、その他必要書類を提出し、会社所定の期日内に入会金、月会費および入会登録 料を支払うものとします。
(2)会員資格は、前号に定める事項の全部を完了し、会社の承認を得られたときに発 生します。
(3)入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申し込み手続きをと らなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基 づく責任を本人と連帯して負担し、本規約の第 19 条に同意するものとします。
第6条(ビジターの利用)
会社は、原則としてメンバーの同伴により会員資格を有する以外の者(以下「ビジター」 という)に本施設を利用させることができます。ビジターは、本施設を利用するにあたり、 本規約に準ずるものとします。
(2)前項の規定にかかわらず、本施設は必要に応じてビジターの入場制限をすることができるものとします。なお、ビジターの料金、その他に関する規則は別に本施設が定めるものとします。
第7条(会員の権利)
会員の権利は本制度および本施設の利用及び付随するサービスを受ける権利をその内容とします。
2.会員は本制度および本施設を利用する権利を譲渡、転貸、質入等することはできません。
3.会員は本制度および本施設の運営管理について関与する権利をもちません。
第8条(会員証)
会社は会員に対し、会員証を交付するものとします。
2.会員証は、本人(法人会員の場合は法人の構成員)以外使用できません。
3.会員は各施設を利用する際に必ず会員証を持参し、忘れた場合は各施設で定められた規定の手続きをとるものとします。
4.会員は、会員証を紛失した場合は、直ちに会社所定の手続きを行い、再発行の申 請をするものとします。尚、再発行には、会社所定の再発行手数料を支払うものとします。
5.会員が会員資格を喪失した場合は、会員証を直ちに返還するものとします。
第9条(施設利用)
会員はその種類に応じた範囲で本施設を利用でき、その範囲は別に定めます。
2.会社は施設の利用時間・利用回数・利用人数を制限することができます。
3.会社は会員に対し下記の事由により施設の利用を制限することができます。
(1)施設の改修、点検を行うとき
(2)会社の主催する特別行事を開催するとき 4.会員は第 13 条に定める休業日においては、施設の利用はできません。
第10条(入会金等)
一旦支払われた入会金および入会登録料その他の料金は返還しません。
第 11条(会費)
会費は会社が別に定める額とし、会員は会社が定める方式により会費をお支払いいた だきます。一旦、納入された会費は返還しません。
第 12条(利用料)
会員は、別途利用料を定める施設については、会費の他に定められた施設利用料を支払わなければなりません。
第 13条(営業時間)
会社が、各施設について別途定める営業時間とします。
第 14条(休業日)
会社が、各施設について別途定める日を休業日とします。
第 15条(休会および復会)
会員がやむを得ない事由により本制度および本施設を利用できない場合、各月の 9 日(9 日が休館日の場合は前営業日)までに会員証を添付した上、所定の手続きを経て、翌々月から休会することができます。会社の手続き上、9 日を過ぎた場合は 翌々翌月扱いとなります。
2.休会期間、事由および費用は別途定めるものとします。
3.休会中の会員は、会社の承認を得て、いつでも復会することができるものとします。ただし会員が申請した休会期間を超えた場合は、当然に復会したものとみなします。
第 16条 (種別変更)
会員が種別変更を希望する場合、各月の 9 日(9 日が休館日の場合はその前営業日)までに会員証を添付した上、所定の手続きを経て、翌月から種別の変更ができます。会社の手続き上、9 日を過ぎた場合は翌々月扱いとなります。
第 17条(退会)
会員が退会を希望する場合、各月の 9 日(9 日が休館日の場合はその翌営業 日)までに会員証を添付した上、所定の手続きを経て、その月末に退会ができます。 会社の手続き上、9 日を過ぎた場合は翌月末日の退会となります。尚、会費等その 他の未納金がある場合、これらを直ちに完納しなければなりません。
2.退会後、再入会を希望する場合、会社の定めた手続きにより退会前に登録した内容を引き継ぐことができます。
第 18条 (利用の拒絶)
会社は、会員が次の(1)から(9)のいずれかに該当した場合は、その都度又は将来にわたり、会員の本制度および本施設の利用をお断りする事があります。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為を行なったとき、又はこれらの行 為を行う恐れがあると会社が認めたとき
(2) 暴力的不法行為を行なう恐れがある者と認められるとき
(3) 偽名又は他人名義で利用したとき
(4) 泥酔し又は覚せい剤等の薬物を使用したとき
(5) 刃物、危険物等を所持しているとき
(6) ルール・マナーに著しく反し、その警告を無視して改めないとき
(7) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力と認められるとき
(8) 他の利用者に迷惑・損害を与え、又は与える可能性があるとき
(9)その他、本規約に違反したとき
2.会社が天災その他やむを得ない事情により、本施設の全部又は一部を閉鎖するとき
会員規約
第 1 条(定義)
本規約は、愛知県名古屋市昭和区八事本町103-1 オオタゴルフスクール株式会社(以下「会社」 という)が運営管理する会員制度(以下「本制度」という)の利用、および本制度を設 ける施設(以下「本施設」という)の利用に関して適用します。
第 2 条(運営管理会社)
本制度および本施設の運営・管理は、会社があたります。
第3条(目的)
本規約に定める会員が本制度および本施設を利用することにより、品格のある会員相 互の交流と友好を深め、かつ心身の健康維持ならびに増進を図ることを目的とします。
第4条(会員)
会員は本制度および本施設の趣旨に賛同し、本規約、その他会社の定める事項を確認した上、これらを遵守することを承諾した方で、次の(1)から(5)のすべてに該当し、かつ、第 5 条により会社に対する入会手続きを完了した方とします。
(1)本制度の会員として、ふさわしい品位と社会的信用のある方
(2)健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方
(3)刺青等をしていない方
(4)暴力団ならびにそれに類する組織、またはその構成員と認められない方
(5)その他会社が適当と認めた方
なお、法人会員については、前項の条件はその構成員について適用します。
2.会社は各施設に複数の会員種別を設けることができることとします。
第5条(入会手続き)
入会手続きについては以下のとおりとします。
(1)本制度へ入会を希望される方は、会社所定の入会申込用紙に必要事項を記載し、その他必要書類を提出し、会社所定の期日内に入会金、月会費および入会登録 料を支払うものとします。
(2)会員資格は、前号に定める事項の全部を完了し、会社の承認を得られたときに発 生します。
(3)入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申し込み手続きをと らなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基 づく責任を本人と連帯して負担し、本規約の第 19 条に同意するものとします。
第6条(ビジターの利用)
会社は、原則としてメンバーの同伴により会員資格を有する以外の者(以下「ビジター」 という)に本施設を利用させることができます。ビジターは、本施設を利用するにあたり、 本規約に準ずるものとします。
(2)前項の規定にかかわらず、本施設は必要に応じてビジターの入場制限をすることができるものとします。なお、ビジターの料金、その他に関する規則は別に本施設が定めるものとします。
第7条(会員の権利)
会員の権利は本制度および本施設の利用及び付随するサービスを受ける権利をその内容とします。
2.会員は本制度および本施設を利用する権利を譲渡、転貸、質入等することはできません。
3.会員は本制度および本施設の運営管理について関与する権利をもちません。
第8条(会員証)
会社は会員に対し、会員証を交付するものとします。
2.会員証は、本人(法人会員の場合は法人の構成員)以外使用できません。
3.会員は各施設を利用する際に必ず会員証を持参し、忘れた場合は各施設で定められた規定の手続きをとるものとします。
4.会員は、会員証を紛失した場合は、直ちに会社所定の手続きを行い、再発行の申 請をするものとします。尚、再発行には、会社所定の再発行手数料を支払うものとします。
5.会員が会員資格を喪失した場合は、会員証を直ちに返還するものとします。
第9条(施設利用)
会員はその種類に応じた範囲で本施設を利用でき、その範囲は別に定めます。
2.会社は施設の利用時間・利用回数・利用人数を制限することができます。
3.会社は会員に対し下記の事由により施設の利用を制限することができます。
(1)施設の改修、点検を行うとき
(2)会社の主催する特別行事を開催するとき 4.会員は第 13 条に定める休業日においては、施設の利用はできません。
第10条(入会金等)
一旦支払われた入会金および入会登録料その他の料金は返還しません。
第 11条(会費)
会費は会社が別に定める額とし、会員は会社が定める方式により会費をお支払いいた だきます。一旦、納入された会費は返還しません。
第 12条(利用料)
会員は、別途利用料を定める施設については、会費の他に定められた施設利用料を支払わなければなりません。
第 13条(営業時間)
会社が、各施設について別途定める営業時間とします。
第 14条(休業日)
会社が、各施設について別途定める日を休業日とします。
第 15条(休会および復会)
会員がやむを得ない事由により本制度および本施設を利用できない場合、各月の 9 日(9 日が休館日の場合は前営業日)までに会員証を添付した上、所定の手続きを経て、翌々月から休会することができます。会社の手続き上、9 日を過ぎた場合は 翌々翌月扱いとなります。
2.休会期間、事由および費用は別途定めるものとします。
3.休会中の会員は、会社の承認を得て、いつでも復会することができるものとします。ただし会員が申請した休会期間を超えた場合は、当然に復会したものとみなします。
第 16条 (種別変更)
会員が種別変更を希望する場合、各月の 9 日(9 日が休館日の場合はその前営業日)までに会員証を添付した上、所定の手続きを経て、翌月から種別の変更ができます。会社の手続き上、9 日を過ぎた場合は翌々月扱いとなります。
第 17条(退会)
会員が退会を希望する場合、各月の 9 日(9 日が休館日の場合はその翌営業 日)までに会員証を添付した上、所定の手続きを経て、その月末に退会ができます。 会社の手続き上、9 日を過ぎた場合は翌月末日の退会となります。尚、会費等その 他の未納金がある場合、これらを直ちに完納しなければなりません。
2.退会後、再入会を希望する場合、会社の定めた手続きにより退会前に登録した内容を引き継ぐことができます。
第 18条 (利用の拒絶)
会社は、会員が次の(1)から(9)のいずれかに該当した場合は、その都度又は将来にわたり、会員の本制度および本施設の利用をお断りする事があります。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為を行なったとき、又はこれらの行 為を行う恐れがあると会社が認めたとき
(2) 暴力的不法行為を行なう恐れがある者と認められるとき
(3) 偽名又は他人名義で利用したとき
(4) 泥酔し又は覚せい剤等の薬物を使用したとき
(5) 刃物、危険物等を所持しているとき
(6) ルール・マナーに著しく反し、その警告を無視して改めないとき
(7) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力と認められるとき
(8) 他の利用者に迷惑・損害を与え、又は与える可能性があるとき
(9)その他、本規約に違反したとき
2.会社が天災その他やむを得ない事情により、本施設の全部又は一部を閉鎖するとき
第19条 (持込禁止品)
会員は、本施設内に次のものを持込むことはできません。
(1)動物、鳥類等(ペット含む)及び家畜類(身体障害者補助犬法に定められた 補助犬を除く)
(2)悪臭又は騒音を発するもの
(3)鉄砲、刀剣類
(4)発火、爆発の恐れのあるもの
(5)その他、本施設が別途定めるもの
第20条 (禁止行為)
会員は、本施設内において、次の行為をすることができません。
(1)賭博その他風紀を乱す行為
(2)物品販売及び広告宣伝等の営業行為
(3)定められた場所以外での飲食、喫煙行為
(4)第三者に迷惑を及ぼす行為、又は不快感を与える行為
(5)その他、本施設が別途定める行為
第 21条(会員資格の終了)
会員が次の(1)から(7)のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。この場合、 月会費等その他の未納金がある場合、これらを直ちに完納しなければなりません。
(1)死亡
(2)退会
(3)除名
(4)会員に対し破産宣告があったとき
(5)法人会員につき、法人が解散しまたは破産、会社更生、民事再生等の申し立て があったとき
(6)家族の会員については、その主体となる個人の会員が第 1 号の場合を除いて会員 資格を喪失したとき、または会員としての要件を欠くに至ったとき
(7)その他会員として相応しくないと会社が認めたとき 2.前項第 1 号において当該家族が会員として存在しているとき、その会員は、会社に申し出る事とし、必要により所定の手続きを取るものとします。
3.会社が本施設を閉鎖(廃止)した場合等、運営を中止した場合、すべての会員はその資格が終了するものとします。この場合、既納の入会金ならびに会費等は返還しないほか、特別の補償は一切行わないものとし、会員は何ら異議を申し立てることができません。
第 22条(資格の停止ならびに除名)
会員が次の(1)から(8)のいずれかに該当する場合は、会員の資格を一時停止、または除名することとし、通知方法は第 27 条に準ずるものとする。
(1)月会費等その他会社に対する支払いを2ヶ月以上滞納したとき
(2)入会手続きに際して虚偽の申請をしたとき
(3)会員証を第三者に使用させるなどの不正を行ったとき
(4)本施設内で営利行為を行ったとき
(5)施設等を故意または重大な過失により破損したとき
(6)本施設の名誉、信用を著しく毀損し、または秩序を乱したとき
(7)会社が著しく他の利用者に不快感を与えたと判断したとき
(8)本規約、その他会社が定める規則に違反したとき
第 23条(会社の免責)
会員は、本施設内において、自らの身体及び自己の所有物を自らの責任において管理し、会社は本施設内で発生した盗難・傷害その他の事故について会社の責に帰すべき事由がある場合を除き、一切の賠償責任を負いません。
第 24条(会員の責任)
会員が本施設の利用に関して、会社、他の会員、第三者に損害を与えたときは、その賠償をして頂きます。
第 25条(料金の改定)
会社は、入会金・会費・利用料等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定すること ができます。会社は入会金・会費・利用料等を改定する場合には、改定月の 1 ヵ月前 までに会員に告知します。
第 26条(個人情報保護)
会社は、個人情報取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリ シーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全 かつ適切に取り扱うことを宣言します。プライバシーポリシーは、会社ホームページに掲示 いたします。
第 27条(個人情報の変更)
会員は、氏名・住所・連絡先など入会申込書の記載事項に変更があった場合には速やかに会社に変更届を提出するものとします。また、会社の会員に対する緊急連絡等 は届出住所・連絡先にすれば足りるものとします。
第 28条(通知)
会社が会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届出のあった最新の住所あてに 行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達等の責を負いません。
第 29条(閉鎖又は利用制限)
会社は次の各号により本施設の営業が不可能または著しく困難になった場合、本施設 を全部又は一部を閉鎖し、又は本施設の利用を制限することができ、 同時にすべての 会員またはサービスを受ける者との契約を解除することができます。予定されている場合 には、本施設の全部を閉鎖する旨は 3 ヶ月前までに、その他の場合には1ヶ月前まで に会員に対してその旨を告知します。この場合、会員は、その他名目の如何を問わず、 損害賠償責任等の異議申し立てをすることができせん。また、本施設の利用を制限す る場合には、可能な範囲で他の施設を利用できる措置を講じます。
(1)法令が制定・改廃されたとき、又は行政指導を受けたとき
(2)天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき
(3)気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行うことができないと会社が判 断したとき
(4)著しい社会・経済情勢の変化があったとき
(5)法令に基づく点検・改善及び必要な施設改修などがある場合
(6)会社が必要と認めたとき、その他やむをえない事由があるとき。
第30条(規約等の遵守)
会員は本規約、その他会社が定める事項を遵守するものとし、これらに違反した場合、 会社は施設の利用をお断りすることがあります。
第 31条(その他規則等)
本規約に定めない事項ならびに運営上必要な事項については別途その他の規則に定 めます。
第 32条(規約の改定ならびに効力)
会社は随時本規約を改定することができるものとし、その効力は全ての会員に及びます。
第 33条(告知方法)
本規約の改定にあたっては本施設内への掲示およびホームページへの掲載を以って通知したこととします。
本規約は 2011 年 11 月 11 日より発効とします。
本規約は 2011 年 11 月 11 日に新規約に改定します。
会員は、本施設内に次のものを持込むことはできません。
(1)動物、鳥類等(ペット含む)及び家畜類(身体障害者補助犬法に定められた 補助犬を除く)
(2)悪臭又は騒音を発するもの
(3)鉄砲、刀剣類
(4)発火、爆発の恐れのあるもの
(5)その他、本施設が別途定めるもの
第20条 (禁止行為)
会員は、本施設内において、次の行為をすることができません。
(1)賭博その他風紀を乱す行為
(2)物品販売及び広告宣伝等の営業行為
(3)定められた場所以外での飲食、喫煙行為
(4)第三者に迷惑を及ぼす行為、又は不快感を与える行為
(5)その他、本施設が別途定める行為
第 21条(会員資格の終了)
会員が次の(1)から(7)のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。この場合、 月会費等その他の未納金がある場合、これらを直ちに完納しなければなりません。
(1)死亡
(2)退会
(3)除名
(4)会員に対し破産宣告があったとき
(5)法人会員につき、法人が解散しまたは破産、会社更生、民事再生等の申し立て があったとき
(6)家族の会員については、その主体となる個人の会員が第 1 号の場合を除いて会員 資格を喪失したとき、または会員としての要件を欠くに至ったとき
(7)その他会員として相応しくないと会社が認めたとき 2.前項第 1 号において当該家族が会員として存在しているとき、その会員は、会社に申し出る事とし、必要により所定の手続きを取るものとします。
3.会社が本施設を閉鎖(廃止)した場合等、運営を中止した場合、すべての会員はその資格が終了するものとします。この場合、既納の入会金ならびに会費等は返還しないほか、特別の補償は一切行わないものとし、会員は何ら異議を申し立てることができません。
第 22条(資格の停止ならびに除名)
会員が次の(1)から(8)のいずれかに該当する場合は、会員の資格を一時停止、または除名することとし、通知方法は第 27 条に準ずるものとする。
(1)月会費等その他会社に対する支払いを2ヶ月以上滞納したとき
(2)入会手続きに際して虚偽の申請をしたとき
(3)会員証を第三者に使用させるなどの不正を行ったとき
(4)本施設内で営利行為を行ったとき
(5)施設等を故意または重大な過失により破損したとき
(6)本施設の名誉、信用を著しく毀損し、または秩序を乱したとき
(7)会社が著しく他の利用者に不快感を与えたと判断したとき
(8)本規約、その他会社が定める規則に違反したとき
第 23条(会社の免責)
会員は、本施設内において、自らの身体及び自己の所有物を自らの責任において管理し、会社は本施設内で発生した盗難・傷害その他の事故について会社の責に帰すべき事由がある場合を除き、一切の賠償責任を負いません。
第 24条(会員の責任)
会員が本施設の利用に関して、会社、他の会員、第三者に損害を与えたときは、その賠償をして頂きます。
第 25条(料金の改定)
会社は、入会金・会費・利用料等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定すること ができます。会社は入会金・会費・利用料等を改定する場合には、改定月の 1 ヵ月前 までに会員に告知します。
第 26条(個人情報保護)
会社は、個人情報取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリ シーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全 かつ適切に取り扱うことを宣言します。プライバシーポリシーは、会社ホームページに掲示 いたします。
第 27条(個人情報の変更)
会員は、氏名・住所・連絡先など入会申込書の記載事項に変更があった場合には速やかに会社に変更届を提出するものとします。また、会社の会員に対する緊急連絡等 は届出住所・連絡先にすれば足りるものとします。
第 28条(通知)
会社が会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届出のあった最新の住所あてに 行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達等の責を負いません。
第 29条(閉鎖又は利用制限)
会社は次の各号により本施設の営業が不可能または著しく困難になった場合、本施設 を全部又は一部を閉鎖し、又は本施設の利用を制限することができ、 同時にすべての 会員またはサービスを受ける者との契約を解除することができます。予定されている場合 には、本施設の全部を閉鎖する旨は 3 ヶ月前までに、その他の場合には1ヶ月前まで に会員に対してその旨を告知します。この場合、会員は、その他名目の如何を問わず、 損害賠償責任等の異議申し立てをすることができせん。また、本施設の利用を制限す る場合には、可能な範囲で他の施設を利用できる措置を講じます。
(1)法令が制定・改廃されたとき、又は行政指導を受けたとき
(2)天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき
(3)気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行うことができないと会社が判 断したとき
(4)著しい社会・経済情勢の変化があったとき
(5)法令に基づく点検・改善及び必要な施設改修などがある場合
(6)会社が必要と認めたとき、その他やむをえない事由があるとき。
第30条(規約等の遵守)
会員は本規約、その他会社が定める事項を遵守するものとし、これらに違反した場合、 会社は施設の利用をお断りすることがあります。
第 31条(その他規則等)
本規約に定めない事項ならびに運営上必要な事項については別途その他の規則に定 めます。
第 32条(規約の改定ならびに効力)
会社は随時本規約を改定することができるものとし、その効力は全ての会員に及びます。
第 33条(告知方法)
本規約の改定にあたっては本施設内への掲示およびホームページへの掲載を以って通知したこととします。
本規約は 2011 年 11 月 11 日より発効とします。
本規約は 2011 年 11 月 11 日に新規約に改定します。
≪会員規約≫
第 1 条(定義)
本規約は、愛知県名古屋市昭和区八事本町103-1 オオタゴルフスクール株式会社(以下「会社」という) が運営管理する会員制度(以下「本制度」という)の利用、および本制度を設ける施設(以 下「本施設」という)の利用に関して適用します。
第 2 条(運営管理会社)
本制度および本施設の運営・管理は、会社があたります。
第 3 条(目的)
本規約に定める会員が本制度および本施設を利用することにより、品格のある会員相互の 交流と友好を深め、かつ心身の健康維持ならびに増進を図ることを目的とします。
第 4 条(会員)
会員は本制度および本施設の趣旨に賛同し、本規約、その他会社の定める事項を確認した上、 これらを遵守することを承諾した方で、次の(1)から(5)のすべてに該当し、かつ、第 5 条に より会社に対する入会手続きを完了した方とします。
(1)本制度の会員として、ふさわしい品位と社会的信用のある方
(2)健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方
(3)刺青等をしていない方
(4)暴力団ならびにそれに類する組織、またはその構成員と認められない方
(5)その他会社が適当と認めた方 なお、法人会員については、前項の条件はその構成員について適用します。
2.会社は各施設に複数の会員種別を設けることができることとします。
第 5 条(入会手続き)
入会手続きについては以下のとおりとします。
(1)本制度へ入会を希望される方は、会社所定の入会申込用紙、入会申込フォームに必要事項を記載し、その他 必要書類を提出し、会社所定の期日内に入会金、月会費および入会登録料を支払うものとします。
ご本人名義もしくはご家族名義のクレジットカードを所有している方のみが会員となることができるものとします。なお、入会の申し込み、レッスン予約は WEB 上で行っていただきます。
(2)会員資格は、前号に定める事項の全部を完了し、会社の承認を得られたときに発生しま す。
第 1 条(定義)
本規約は、愛知県名古屋市昭和区八事本町103-1 オオタゴルフスクール株式会社(以下「会社」という) が運営管理する会員制度(以下「本制度」という)の利用、および本制度を設ける施設(以 下「本施設」という)の利用に関して適用します。
第 2 条(運営管理会社)
本制度および本施設の運営・管理は、会社があたります。
第 3 条(目的)
本規約に定める会員が本制度および本施設を利用することにより、品格のある会員相互の 交流と友好を深め、かつ心身の健康維持ならびに増進を図ることを目的とします。
第 4 条(会員)
会員は本制度および本施設の趣旨に賛同し、本規約、その他会社の定める事項を確認した上、 これらを遵守することを承諾した方で、次の(1)から(5)のすべてに該当し、かつ、第 5 条に より会社に対する入会手続きを完了した方とします。
(1)本制度の会員として、ふさわしい品位と社会的信用のある方
(2)健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方
(3)刺青等をしていない方
(4)暴力団ならびにそれに類する組織、またはその構成員と認められない方
(5)その他会社が適当と認めた方 なお、法人会員については、前項の条件はその構成員について適用します。
2.会社は各施設に複数の会員種別を設けることができることとします。
第 5 条(入会手続き)
入会手続きについては以下のとおりとします。
(1)本制度へ入会を希望される方は、会社所定の入会申込用紙、入会申込フォームに必要事項を記載し、その他 必要書類を提出し、会社所定の期日内に入会金、月会費および入会登録料を支払うものとします。
ご本人名義もしくはご家族名義のクレジットカードを所有している方のみが会員となることができるものとします。なお、入会の申し込み、レッスン予約は WEB 上で行っていただきます。
(2)会員資格は、前号に定める事項の全部を完了し、会社の承認を得られたときに発生しま す。
(3)入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申し込み手続きをとらなけれ ばなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本 人と連帯して負担し、本規約の第 19 条に同意するものとします。
第 6 条(ビジターの利用)
会社は、原則としてメンバーの同伴により会員資格を有する以外の者(以下「ビジター」という)に本施設を利用させることができます。ビジターは、本施設を利用するにあたり、本 規約に準ずるものとします。
(2)前項の規定にかかわらず、本施設は必要に応じてビジターの入場制限をすることができるものとします。なお、ビジターの料金、その他に関する規則は別に本施設が定めるものとします。
第 7 条(会員の権利)
会員の権利は本制度および本施設の利用及び付随するサービスを受ける権利をその内容とします。
2.会員は本制度および本施設を利用する権利を譲渡、転貸、質入等することはできません。
3.会員は本制度および本施設の運営管理について関与する権利をもちません。
第 8 条(会員証)
会社は会員に対し、会員証を交付するものとします。
2.会員証は、本人(法人会員の場合は法人の構成員)以外使用できません。
3.会員は各施設を利用する際に必ず会員証を持参し、忘れた場合は各施設で定められた規定の手続きをとるものとします。
4.会員は、会員証を紛失した場合は、直ちに会社所定の手続きを行い、再発行の申請をする ものとします。尚、再発行には、会社所定の再発行手数料を支払うものとします。
5.会員が会員資格を喪失した場合は、会員証を直ちに返還するものとします。
第 9 条(施設利用)
会員はその種類に応じた範囲で本施設を利用でき、その範囲は別に定めます。
2.会社は施設の利用時間・利用回数・利用人数を制限することができます。
3.会社は会員に対し下記の事由により施設の利用を制限することができます。
(1)施設の改修、点検を行うとき
(2)会社の主催する特別行事を開催するとき
4.会員は第 13 条に定める休業日においては、施設の利用はできません。
第 6 条(ビジターの利用)
会社は、原則としてメンバーの同伴により会員資格を有する以外の者(以下「ビジター」という)に本施設を利用させることができます。ビジターは、本施設を利用するにあたり、本 規約に準ずるものとします。
(2)前項の規定にかかわらず、本施設は必要に応じてビジターの入場制限をすることができるものとします。なお、ビジターの料金、その他に関する規則は別に本施設が定めるものとします。
第 7 条(会員の権利)
会員の権利は本制度および本施設の利用及び付随するサービスを受ける権利をその内容とします。
2.会員は本制度および本施設を利用する権利を譲渡、転貸、質入等することはできません。
3.会員は本制度および本施設の運営管理について関与する権利をもちません。
第 8 条(会員証)
会社は会員に対し、会員証を交付するものとします。
2.会員証は、本人(法人会員の場合は法人の構成員)以外使用できません。
3.会員は各施設を利用する際に必ず会員証を持参し、忘れた場合は各施設で定められた規定の手続きをとるものとします。
4.会員は、会員証を紛失した場合は、直ちに会社所定の手続きを行い、再発行の申請をする ものとします。尚、再発行には、会社所定の再発行手数料を支払うものとします。
5.会員が会員資格を喪失した場合は、会員証を直ちに返還するものとします。
第 9 条(施設利用)
会員はその種類に応じた範囲で本施設を利用でき、その範囲は別に定めます。
2.会社は施設の利用時間・利用回数・利用人数を制限することができます。
3.会社は会員に対し下記の事由により施設の利用を制限することができます。
(1)施設の改修、点検を行うとき
(2)会社の主催する特別行事を開催するとき
4.会員は第 13 条に定める休業日においては、施設の利用はできません。
第 10 条(入会金等)
一旦支払われた入会金および入会登録料その他の料金は返還しません。
第 11 条(会費)
会費は会社が別に定める額とし、会員は会社が定める方式により会費をお支払いいただき ます。一旦、納入された会費は返還しません。
第 12 条(利用料)
会員は、別途利用料を定める施設については、会費の他に定められた施設利用料を支払わなければなりません。
第 13 条(営業時間)
会社が、各施設について別途定める営業時間とします。
第 14 条(休業日)
会社が、各施設について別途定める日を休業日とします。
第 15 条(休会および復会)
会員がやむを得ない事由により本制度および本施設を利用できない場合、各月の 9 日(9 日が休館日の場合は前営業日)までに会員証を添付した上、所定の手続きを経て、翌々月から 休会することができます。会社の手続き上、9 日を過ぎた場合は翌々翌月扱いとなります。 2.休会期間、事由および費用は別途定めるものとします。 3.休会中の会員は、会社の承認を得て、いつでも復会することができるものとします。ただし会員が申請した休会期間を超えた場合は、当然に復会したものとみなします。
第 16 条 (種別変更)
会員が種別変更を希望する場合、各月の 9 日(9 日が休館日の場合はその翌営業日)まで に会員証を添付した上、所定の手続きを経て、翌月から種別の変更ができます。会社の手続き上、9 日を過ぎた場合は翌々月扱いとなります。
第 17 条(退会)
会員が退会を希望する場合、各月の 9 日(9 日が休館日の場合はその翌営業日)までに会員証を添付した上、所定の手続きを経て、その月末に退会ができます。会社の手続き上、9 日を過ぎた場合は翌月末日の退会となります。尚、会費等その他の未納金がある場合、これらを直ちに完納しなければなりません。
2.退会後、再入会を希望する場合、会社の定めた手続きにより退会前に登録した内容を引き
一旦支払われた入会金および入会登録料その他の料金は返還しません。
第 11 条(会費)
会費は会社が別に定める額とし、会員は会社が定める方式により会費をお支払いいただき ます。一旦、納入された会費は返還しません。
第 12 条(利用料)
会員は、別途利用料を定める施設については、会費の他に定められた施設利用料を支払わなければなりません。
第 13 条(営業時間)
会社が、各施設について別途定める営業時間とします。
第 14 条(休業日)
会社が、各施設について別途定める日を休業日とします。
第 15 条(休会および復会)
会員がやむを得ない事由により本制度および本施設を利用できない場合、各月の 9 日(9 日が休館日の場合は前営業日)までに会員証を添付した上、所定の手続きを経て、翌々月から 休会することができます。会社の手続き上、9 日を過ぎた場合は翌々翌月扱いとなります。 2.休会期間、事由および費用は別途定めるものとします。 3.休会中の会員は、会社の承認を得て、いつでも復会することができるものとします。ただし会員が申請した休会期間を超えた場合は、当然に復会したものとみなします。
第 16 条 (種別変更)
会員が種別変更を希望する場合、各月の 9 日(9 日が休館日の場合はその翌営業日)まで に会員証を添付した上、所定の手続きを経て、翌月から種別の変更ができます。会社の手続き上、9 日を過ぎた場合は翌々月扱いとなります。
第 17 条(退会)
会員が退会を希望する場合、各月の 9 日(9 日が休館日の場合はその翌営業日)までに会員証を添付した上、所定の手続きを経て、その月末に退会ができます。会社の手続き上、9 日を過ぎた場合は翌月末日の退会となります。尚、会費等その他の未納金がある場合、これらを直ちに完納しなければなりません。
2.退会後、再入会を希望する場合、会社の定めた手続きにより退会前に登録した内容を引き
継ぐことができます。
第 18 条 (利用の拒絶)
会社は、会員が次の(1)から(9)のいずれかに該当した場合は、その都度又は将来にわたり、 会員の本制度および本施設の利用をお断りする事があります。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為を行なったとき、又はこれらの行為を行う恐れがあると会社が認めたとき
(2) 暴力的不法行為を行なう恐れがある者と認められるとき
(3) 偽名又は他人名義で利用したとき
(4) 泥酔し又は覚せい剤等の薬物を使用したとき
(5) 刃物、危険物等を所持しているとき
(6) ルール・マナーに著しく反し、その警告を無視して改めないとき
(7) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力と認められるとき
(8) 他の利用者に迷惑・損害を与え、又は与える可能性があるとき
(9)その他、本規約に違反したとき
2.会社が天災その他やむを得ない事情により、本施設の全部又は一部を閉鎖するとき
第 19 条 (持込禁止品)
会員は、本施設内に次のものを持込むことはできません。
(1)動物、鳥類等(ペット含む)及び家畜類(身体障害者補助犬法に定められた補助犬を除く)
(2)悪臭又は騒音を発するもの
(3)鉄砲、刀剣類 (4)発火、爆発の恐れのあるもの
(5)その他、本施設が別途定めるもの
第 20 条 (禁止行為)
会員は、本施設内において、次の行為をすることができません。
(1)賭博その他風紀を乱す行為
(2)物品販売及び広告宣伝等の営業行為
(3)定められた場所以外での飲食、喫煙行為
(4)第三者に迷惑を及ぼす行為、又は不快感を与える行為
(5)その他、本施設が別途定める行為
第 21 条(会員資格の終了)
会員が次の(1)から(7)のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。この場合、月会費等その他の未納金がある場合、これらを直ちに完納しなければなりません。
第 18 条 (利用の拒絶)
会社は、会員が次の(1)から(9)のいずれかに該当した場合は、その都度又は将来にわたり、 会員の本制度および本施設の利用をお断りする事があります。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為を行なったとき、又はこれらの行為を行う恐れがあると会社が認めたとき
(2) 暴力的不法行為を行なう恐れがある者と認められるとき
(3) 偽名又は他人名義で利用したとき
(4) 泥酔し又は覚せい剤等の薬物を使用したとき
(5) 刃物、危険物等を所持しているとき
(6) ルール・マナーに著しく反し、その警告を無視して改めないとき
(7) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力と認められるとき
(8) 他の利用者に迷惑・損害を与え、又は与える可能性があるとき
(9)その他、本規約に違反したとき
2.会社が天災その他やむを得ない事情により、本施設の全部又は一部を閉鎖するとき
第 19 条 (持込禁止品)
会員は、本施設内に次のものを持込むことはできません。
(1)動物、鳥類等(ペット含む)及び家畜類(身体障害者補助犬法に定められた補助犬を除く)
(2)悪臭又は騒音を発するもの
(3)鉄砲、刀剣類 (4)発火、爆発の恐れのあるもの
(5)その他、本施設が別途定めるもの
第 20 条 (禁止行為)
会員は、本施設内において、次の行為をすることができません。
(1)賭博その他風紀を乱す行為
(2)物品販売及び広告宣伝等の営業行為
(3)定められた場所以外での飲食、喫煙行為
(4)第三者に迷惑を及ぼす行為、又は不快感を与える行為
(5)その他、本施設が別途定める行為
第 21 条(会員資格の終了)
会員が次の(1)から(7)のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。この場合、月会費等その他の未納金がある場合、これらを直ちに完納しなければなりません。
(1)死亡
(2)退会
(3)除名
(4)会員に対し破産宣告があったとき
(5)法人会員につき、法人が解散しまたは破産、会社更生、民事再生等の申し立てがあった とき
(6)家族の会員については、その主体となる個人の会員が第 1 号の場合を除いて会員資格を 喪失したとき、または会員としての要件を欠くに至ったとき
(7)その他会員として相応しくないと会社が認めたとき
2.前項第 1 号において当該家族が会員として存在しているとき、その会員は、会社に申し出 る事とし、必要により所定の手続きを取るものとします。
3.会社が本施設を閉鎖(廃止)した場合等、運営を中止した場合、すべての会員はその資格が 終了するものとします。この場合、既納の入会金ならびに会費等は返還しないほか、特別の 補償は一切行わないものとし、会員は何ら異議を申し立てることができません。
第 22 条(資格の停止ならびに除名)
会員が次の(1)から(8)のいずれかに該当する場合は、会員の資格を一時停止、または除名することとし、通知方法は第 27 条に準ずるものとする。
(1)月会費等その他会社に対する支払いを 2 ヶ月以上滞納したとき
(2)入会手続きに際して虚偽の申請をしたとき
(3)会員証を第三者に使用させるなどの不正を行ったとき
(4)本施設内で営利行為を行ったとき
(5)施設等を故意または重大な過失により破損したとき
(6)本施設の名誉、信用を著しく毀損し、または秩序を乱したとき
(7)会社が著しく他の利用者に不快感を与えたと判断したとき
(8)本規約、その他会社が定める規則に違反したとき
第 23 条(会社の免責)
会員は、本施設内において、自らの身体及び自己の所有物を自らの責任において管理し、会社は本施設内で発生した盗難・傷害その他の事故について会社の責に帰すべき事由がある場合を除き、一切の賠償責任を負いません。
第 24 条(会員の責任)
会員が本施設の利用に関して、会社、他の会員、第三者に損害を与えたときは、その賠償をして頂きます。
(2)退会
(3)除名
(4)会員に対し破産宣告があったとき
(5)法人会員につき、法人が解散しまたは破産、会社更生、民事再生等の申し立てがあった とき
(6)家族の会員については、その主体となる個人の会員が第 1 号の場合を除いて会員資格を 喪失したとき、または会員としての要件を欠くに至ったとき
(7)その他会員として相応しくないと会社が認めたとき
2.前項第 1 号において当該家族が会員として存在しているとき、その会員は、会社に申し出 る事とし、必要により所定の手続きを取るものとします。
3.会社が本施設を閉鎖(廃止)した場合等、運営を中止した場合、すべての会員はその資格が 終了するものとします。この場合、既納の入会金ならびに会費等は返還しないほか、特別の 補償は一切行わないものとし、会員は何ら異議を申し立てることができません。
第 22 条(資格の停止ならびに除名)
会員が次の(1)から(8)のいずれかに該当する場合は、会員の資格を一時停止、または除名することとし、通知方法は第 27 条に準ずるものとする。
(1)月会費等その他会社に対する支払いを 2 ヶ月以上滞納したとき
(2)入会手続きに際して虚偽の申請をしたとき
(3)会員証を第三者に使用させるなどの不正を行ったとき
(4)本施設内で営利行為を行ったとき
(5)施設等を故意または重大な過失により破損したとき
(6)本施設の名誉、信用を著しく毀損し、または秩序を乱したとき
(7)会社が著しく他の利用者に不快感を与えたと判断したとき
(8)本規約、その他会社が定める規則に違反したとき
第 23 条(会社の免責)
会員は、本施設内において、自らの身体及び自己の所有物を自らの責任において管理し、会社は本施設内で発生した盗難・傷害その他の事故について会社の責に帰すべき事由がある場合を除き、一切の賠償責任を負いません。
第 24 条(会員の責任)
会員が本施設の利用に関して、会社、他の会員、第三者に損害を与えたときは、その賠償をして頂きます。
第 25 条(料金の改定)
会社は、入会金・会費・利用料等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定することができます。会社は入会金・会費・利用料等を改定する場合には、改定月の 1 ヵ月前までに会員に告知します。
第 26 条(個人情報保護)
会社は、個人情報取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ 適切に取り扱うことを宣言します。プライバシーポリシーは、会社ホームページに掲示いたします。
第 27 条(個人情報の変更)
会員は、氏名・住所・連絡先など会員登録時の個人情報に入会申込書の記載事項に変更があった場合には速やかに会社に変更届を提出するものとします。また、会社の会員に対する緊急連絡等は届出住所・連絡先にすれば足りるものとします。
第 28 条(通知)
会社が会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、発 送をもって効力を有するものとし、不到達等の責を負いません。
第 29 条(閉鎖又は利用制限)
会社は次の各号により本施設の営業が不可能または著しく困難になった場合、本施設を全 部又は一部を閉鎖し、又は本施設の利用を制限することができ、 同時にすべての会員また はサービスを受ける者との契約を解除することができます。予定されている場合には、本施 設の全部を閉鎖する旨は 3 ヶ月前までに、その他の場合には 1 ヶ月前までに会員に対して その旨を告知します。この場合、会員は、その他名目の如何を問わず、損害賠償責任等の異 議申し立てをすることができせん。また、本施設の利用を制限する場合には、可能な範囲で 他の施設を利用できる措置を講じます。
(1)法令が制定・改廃されたとき、又は行政指導を受けたとき
(2)天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき
(3)気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行うことができないと会社が判断し たとき
(4)著しい社会・経済情勢の変化があったとき
(5)法令に基づく点検・改善及び必要な施設改修などがある場合
(6)会社が必要と認めたとき、その他やむをえない事由があるとき。
会社は、入会金・会費・利用料等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定することができます。会社は入会金・会費・利用料等を改定する場合には、改定月の 1 ヵ月前までに会員に告知します。
第 26 条(個人情報保護)
会社は、個人情報取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ 適切に取り扱うことを宣言します。プライバシーポリシーは、会社ホームページに掲示いたします。
第 27 条(個人情報の変更)
会員は、氏名・住所・連絡先など会員登録時の個人情報に入会申込書の記載事項に変更があった場合には速やかに会社に変更届を提出するものとします。また、会社の会員に対する緊急連絡等は届出住所・連絡先にすれば足りるものとします。
第 28 条(通知)
会社が会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、発 送をもって効力を有するものとし、不到達等の責を負いません。
第 29 条(閉鎖又は利用制限)
会社は次の各号により本施設の営業が不可能または著しく困難になった場合、本施設を全 部又は一部を閉鎖し、又は本施設の利用を制限することができ、 同時にすべての会員また はサービスを受ける者との契約を解除することができます。予定されている場合には、本施 設の全部を閉鎖する旨は 3 ヶ月前までに、その他の場合には 1 ヶ月前までに会員に対して その旨を告知します。この場合、会員は、その他名目の如何を問わず、損害賠償責任等の異 議申し立てをすることができせん。また、本施設の利用を制限する場合には、可能な範囲で 他の施設を利用できる措置を講じます。
(1)法令が制定・改廃されたとき、又は行政指導を受けたとき
(2)天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき
(3)気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行うことができないと会社が判断し たとき
(4)著しい社会・経済情勢の変化があったとき
(5)法令に基づく点検・改善及び必要な施設改修などがある場合
(6)会社が必要と認めたとき、その他やむをえない事由があるとき。
第 30 条(規約等の遵守)
会員は本規約、その他会社が定める事項を遵守するものとし、これらに違反した場合、会社 は施設の利用をお断りすることがあります。
第 31 条(その他規則等)
本規約に定めない事項ならびに運営上必要な事項については別途その他の規則に定めます。
第 32 条(規約の改定ならびに効力)
会社は随時本規約を改定することができるものとし、その効力は全ての会員に及びます。
第 33 条(告知方法)
本規約の改定にあたっては本施設内への掲示およびホームページへの掲載を以って通知したこととします。
本規約は 2021 年 10 月 1 日より発効とします。
会員は本規約、その他会社が定める事項を遵守するものとし、これらに違反した場合、会社 は施設の利用をお断りすることがあります。
第 31 条(その他規則等)
本規約に定めない事項ならびに運営上必要な事項については別途その他の規則に定めます。
第 32 条(規約の改定ならびに効力)
会社は随時本規約を改定することができるものとし、その効力は全ての会員に及びます。
第 33 条(告知方法)
本規約の改定にあたっては本施設内への掲示およびホームページへの掲載を以って通知したこととします。
本規約は 2021 年 10 月 1 日より発効とします。
≪オオタゴルフスクール ご利用案内≫
オオタゴルフスクールは、オオタゴルフスクール株式会社が運営する施設であり、ご利用にあたりましては、「別紙」の会員規約を準用するほか、以下のことを会員の皆さまにお願い申しあげます。
1.会員となれる方
□会員規約に定めるほか、ご本人名義もしくはご家族名義のクレジットカードを所有して いる方のみが会員となることができるものとします。なお、入会のお申込み、レッスン予約 は WEB 上で行っていただきます。
2.会費
□会員規約および別に定める会費は月額制とし、お支払方法は、ご本人名義またはご家族名 義のクレジットカード払いのみとなります。
3.休会
□休会をご希望の際は、休会希望月の前月9日までにフロントへお申し出頂き、「休会届」 のご提出をお願い致します。(休会のお申し出がない限り、自動継続となりますのでご注意ください。)
(例)6 月より休会→4 月 1 日 ~ 9 日までに休会届提出
4.プラン変更
□プラン変更をご希望の際は、変更希望月の前月9日までにフロントへお申し出頂き、
「変更届」のご提出をお願い致します。(変更のお申し出がない限り、自動継続となります のでご注意ください。)
(例)5 月よりプラン変更→4 月 9 日までに変更届提出
5.退会
□退会をご希望の際は、退会希望前々月の9日までにフロントへお申し出頂き、「退会届(オンライン)」のご提出をお願い致します。(退会のお申し出がない限り、自動継続となりますのでご注意ください。)
(例)5 月末での退会→4 月 9 日までに退会届提出
※キャンペーンでご入会いただいた方は、入会月から6ヶ月以内に退会する場合、違約金として入会金と月謝(初月)のご清算が必要になります。入会金20,000円(税別)と月謝をフロントにて現金で全額ご清算ください。
※キャンペーンでご入会いただいた方は、入会月から6ヶ月以内に退会する場合、違約金としてショートコースレッスン代のご清算が必要になります。ショートコースレッスン代15,000円(税別)をフロントにて現金で全額ご清算ください。
6.入会制限
□各プランのご契約者様の状況により、新規のご入会を制限させていただく場合がござい ます。
オオタゴルフスクールは、オオタゴルフスクール株式会社が運営する施設であり、ご利用にあたりましては、「別紙」の会員規約を準用するほか、以下のことを会員の皆さまにお願い申しあげます。
1.会員となれる方
□会員規約に定めるほか、ご本人名義もしくはご家族名義のクレジットカードを所有して いる方のみが会員となることができるものとします。なお、入会のお申込み、レッスン予約 は WEB 上で行っていただきます。
2.会費
□会員規約および別に定める会費は月額制とし、お支払方法は、ご本人名義またはご家族名 義のクレジットカード払いのみとなります。
3.休会
□休会をご希望の際は、休会希望月の前月9日までにフロントへお申し出頂き、「休会届」 のご提出をお願い致します。(休会のお申し出がない限り、自動継続となりますのでご注意ください。)
(例)6 月より休会→4 月 1 日 ~ 9 日までに休会届提出
4.プラン変更
□プラン変更をご希望の際は、変更希望月の前月9日までにフロントへお申し出頂き、
「変更届」のご提出をお願い致します。(変更のお申し出がない限り、自動継続となります のでご注意ください。)
(例)5 月よりプラン変更→4 月 9 日までに変更届提出
5.退会
□退会をご希望の際は、退会希望前々月の9日までにフロントへお申し出頂き、「退会届(オンライン)」のご提出をお願い致します。(退会のお申し出がない限り、自動継続となりますのでご注意ください。)
(例)5 月末での退会→4 月 9 日までに退会届提出
※キャンペーンでご入会いただいた方は、入会月から6ヶ月以内に退会する場合、違約金として入会金と月謝(初月)のご清算が必要になります。入会金20,000円(税別)と月謝をフロントにて現金で全額ご清算ください。
※キャンペーンでご入会いただいた方は、入会月から6ヶ月以内に退会する場合、違約金としてショートコースレッスン代のご清算が必要になります。ショートコースレッスン代15,000円(税別)をフロントにて現金で全額ご清算ください。
6.入会制限
□各プランのご契約者様の状況により、新規のご入会を制限させていただく場合がござい ます。
7.施設利用における注意事項
《レッスン》
□各レッスンには定員がございますので、必ず予約したうえでご利用ください。
□都合により、プログラム内容・担当者などの変更をさせていただく場合がございます。
□同時予約可能レッスン数には、各プランによって制限がございます。
□当月内未消化分のレッスンの翌月以降への繰り越しは出来かねます。 また、キャンセル時間を過ぎた場合や、無断キャンセル時は、自動的に権利は消化済みとなります。
□レッスン予約はレッスン開始時刻の 24 時間前まで、キャンセルはレッスン開始時刻 24 時間 前までとなります。
8.その他ご利用上の注意
□別途、利用ルールについては別紙「オオタゴルフスクールご案内」に準じます
□施設利用中に、気分や体調がすぐれない場合は、運動をお控えください。
□貴重品は、ご自身で管理をお願いいたします。
□契約ロッカー以外での荷物のお預かりはいたしかねます。
□お忘れ物は、遺失物法に基づき、本施設で 1 週間お預かりした後、最寄りの警察署および 派出所へ届け出いたします。
※但し、貴重品は原則当日まで本施設内にて保管した後、警察署に届出いたします。
※飲食物に関しては、開封、未開封に関わらず、当日中に処分させていただきます。
改訂日:2011 年 11 月 1 日
《レッスン》
□各レッスンには定員がございますので、必ず予約したうえでご利用ください。
□都合により、プログラム内容・担当者などの変更をさせていただく場合がございます。
□同時予約可能レッスン数には、各プランによって制限がございます。
□当月内未消化分のレッスンの翌月以降への繰り越しは出来かねます。 また、キャンセル時間を過ぎた場合や、無断キャンセル時は、自動的に権利は消化済みとなります。
□レッスン予約はレッスン開始時刻の 24 時間前まで、キャンセルはレッスン開始時刻 24 時間 前までとなります。
8.その他ご利用上の注意
□別途、利用ルールについては別紙「オオタゴルフスクールご案内」に準じます
□施設利用中に、気分や体調がすぐれない場合は、運動をお控えください。
□貴重品は、ご自身で管理をお願いいたします。
□契約ロッカー以外での荷物のお預かりはいたしかねます。
□お忘れ物は、遺失物法に基づき、本施設で 1 週間お預かりした後、最寄りの警察署および 派出所へ届け出いたします。
※但し、貴重品は原則当日まで本施設内にて保管した後、警察署に届出いたします。
※飲食物に関しては、開封、未開封に関わらず、当日中に処分させていただきます。
改訂日:2011 年 11 月 1 日