■法人会員
チケット(回数券)
フリープランのグループレッスンを回数券でご利用いただくことができます。記名24名までご利用が可能です。毎月ご利用される方の名簿をご提出いただきます。法人会員は、法人契約になりますので社員の方であればどなたでもご利用いただくことができます。(ご家族の方は不可)
■24回096,000円
■48回192,000円
■96回384,000円
※価格は全て税別になります。
※施設利用料は別途必要です。
※施設利用料は別途必要です。
お手続き(ご入会)
OTA GOLF SCHOOL
会員規約 第 1 条(定義) 本規約において使用する主な用語は以下のとおりとします。 【会社】 愛知県名古屋市昭和区八事本町103-1 オオタゴルフスクール 【本施設】 会社が自らもしくは第三者から営業受託等により管理・運営する施設お よびイベント等の活動等で使用する施設のうち、会社が定める施設 【本制度】 会社が運営管理する会員制度 【会員】 本規約の遵守を承諾しかつ、会社が別途定める手続きを完了した個人 および、別途会社と利用契約を締結した法人、組合その他、団体・組 織の構成員 【会員証】 入会手続きが完了した方に会社が発行する証明証もしくは、それに類す る 2 次元コード 【ビジター】 会員以外で会社が一時的に本施設の利用を認めた個人 【来館者】 会員およびビジターの他、会員保護者や介助者、見学者など、本施設 の利用を目的とせず、会社が入館を認めたすべての個人 【入会金】 入会手続きに関して会社が定める費用 【会費】 継続して利用する場合に会社が別途定めた費用 【利用料】 会社が定めた特定のサービスの利用にあたり、都度、発生する料金
第 2 条(本規約および諸規則) 本規約は、本施設の利用に関する諸条件のうち基本となる内容を定めたものであり、 会社は各施設の利用に関する諸条件(以下「施設利用案内」という)を別途、定め ることができるものとし、全ての来館者に適用されます。
第 3 条(目的) 本規約に定める会員が本制度および本施設を利用することにより、品格のある会員相 互の交流と友好を深め、かつ心身の健康維持ならびに増進を図ることを目的とします。
第4条(会員) 会員は本制度および本施設の趣旨に賛同し、本規約、その他会社の定める事項を確 認した上、これらを遵守することを承諾した方で、次の(1)から(5)のすべてに該当し、か つ、第 5 条により会社に対する入会手続きを完了した方とします。 (1)本規約および諸規則を承諾された方 (2)健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方 (3)刺青等をしていない方 (4)暴力団ならびにそれに類する組織、またはその構成員と認められない方 (5)その他会社が適当と認めた方 なお、法人会員については、前項の条件はその構成員について適用します。 2.入会手続きが完了した後であっても、不適当な事象が判明した場合、会社は会員 を退会させることができます。 3.会社は各施設に複数の会員種別を設けることができることとします。
第5条(入会手続き) 入会手続きについては以下のとおりとします。 (1)本制度へ入会を希望される方は会社が定める所定の手続きを行い、会社が認め た時点で発生します。 (2)入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申し込み手続きをと らなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基 づく責任を本人と連帯して負担し、本規約の第 18 条(免責事項)についても同意し ていただきます。
第6条(ビジター) ビジターは、本施設を利用するにあたり、本規約に準ずるものとします。 2.前項の規定にかかわらず、本施設は必要に応じてビジターの入場制限をすることがで きるものとします。なお、ビジターの料金、その他に関する規則は別に本施設が定めるも のとします。
第 7 条(会員証) 会社は会員に対し、会員証を交付するものとします。 2.会員は本人(法人会員の場合は法人の構成員)以外使用できません。 3.会員各施設を利用する際に必ず会員証を持参し、忘れた場合は各施設で定めら れた規定の手続きを取るものとします 4.会員は、会員証を紛失した場合は、直ちに会社所定の手続きを行い、再発行の申 請をするものとします。尚、再発行には、会社所定の再発行手数料を申し受けます。 5.会員が会員資格を喪失した場合は、会員証を直ちに返還するものとします。
第8条(施設利用) 会員はその種類に応じた範囲で本施設を利用でき、その範囲は別に定めます。 2.会社は施設の利用時間・利用回数・利用人数を制限することができます。 3.会社は会員に対し下記の事由により施設の利用を制限することができます。 (1)施設の改修、点検を行うとき (2)会社の主催する特別行事を開催するとき 4.会員は別に定める休業日には、施設の利用はできません。
第9条(会費等の支払い) 会社は入会金、会費、各種手数料および利用料等、会社が定めた料金について該 当する全ての会員に適用されるものとします。ただし会社が別に定めた場合はその限り ではありません。 2.会員は会社の定めた方法で会費等を納めるものとします。 3.会員が申告した利用開始日以降、会員が支払った入会金、会費、各種手数料お よび利用料等は、返還されないものとします。 4.会費の支払いを停止する場合、第 10 条に定める退会、または第 11 条に定める休 会に関する所定の手続きを取ることで、停止することができます。
第 10 条(退会) 会員は会社が別に定める事由により、やむを得ず本制度および本施設を利用できない 場合、所定の手続きを取ることで退会することができます。 2. 会員が退会を希望する場合、施設利用案内に定める諸条件および手続きに従う ものとします。
※キャンペーンでご入会いただいた方は、入会月から6ヶ月以内の退会の場合、入会金と月謝(初月)のご清算が必要になります。
第 11 条(休会) 会社は、会員がやむを得ず本制度および本施設を利用できない場合に備え、休会制 度を定めることができます。 2. 会員が休会を希望する場合、施設利用案内に定める諸条件および手続きに従う ものとします。
第 12 条 (種別変更) 会員が種別変更を希望する場合、各月の 10 日(10 日が休館日の場合はその前営 業日)までに所定の手続きを経て、翌月から種別を変更することができます。会社の手 続き上、10 日を過ぎた場合は翌々月扱いとなります。
第 13 条(会員資格の終了) 会員が次の(1)から(7)のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。この場合、 月会費等その他の未納金がある場合、これらを直ちに完納しなければなりません。 (1)死亡 (2)退会 (3)除名 (4)会員に対し破産宣告があったとき (5)法人会員につき、法人が解散しまたは破産、会社更生、民事再生等の申し立て があったとき (6)家族の会員については、その主体となる個人の会員が第 1 号の場合を除いて会員 資格を喪失したとき、または会員としての要件を欠くに至ったとき (7)その他会員として相応しくないと会社が認めたとき 2.前項第 1 号において当該家族が会員として存在しているとき、その会員は、会社に 申し出る事とし、必要により所定の手続きを取るものとします。 3.会社が本施設を閉鎖(廃止)した場合等、運営を中止した場合、すべての会員はそ の資格が終了するものとします。この場合、既納の入会金ならびに会費等は返還しな いほか、特別の補償は一切行わないものとし、会員は何ら異議を申し立てることができ ません。
第 14 条(資格の停止ならびに除名) 会員が次の(1)から(8)のいずれかに該当する場合は、会員の資格を一時停止、また は除名することとし、通知方法は第 23 条に準ずるものとする。
会員規約 第 1 条(定義) 本規約において使用する主な用語は以下のとおりとします。 【会社】 愛知県名古屋市昭和区八事本町103-1 オオタゴルフスクール 【本施設】 会社が自らもしくは第三者から営業受託等により管理・運営する施設お よびイベント等の活動等で使用する施設のうち、会社が定める施設 【本制度】 会社が運営管理する会員制度 【会員】 本規約の遵守を承諾しかつ、会社が別途定める手続きを完了した個人 および、別途会社と利用契約を締結した法人、組合その他、団体・組 織の構成員 【会員証】 入会手続きが完了した方に会社が発行する証明証もしくは、それに類す る 2 次元コード 【ビジター】 会員以外で会社が一時的に本施設の利用を認めた個人 【来館者】 会員およびビジターの他、会員保護者や介助者、見学者など、本施設 の利用を目的とせず、会社が入館を認めたすべての個人 【入会金】 入会手続きに関して会社が定める費用 【会費】 継続して利用する場合に会社が別途定めた費用 【利用料】 会社が定めた特定のサービスの利用にあたり、都度、発生する料金
第 2 条(本規約および諸規則) 本規約は、本施設の利用に関する諸条件のうち基本となる内容を定めたものであり、 会社は各施設の利用に関する諸条件(以下「施設利用案内」という)を別途、定め ることができるものとし、全ての来館者に適用されます。
第 3 条(目的) 本規約に定める会員が本制度および本施設を利用することにより、品格のある会員相 互の交流と友好を深め、かつ心身の健康維持ならびに増進を図ることを目的とします。
第4条(会員) 会員は本制度および本施設の趣旨に賛同し、本規約、その他会社の定める事項を確 認した上、これらを遵守することを承諾した方で、次の(1)から(5)のすべてに該当し、か つ、第 5 条により会社に対する入会手続きを完了した方とします。 (1)本規約および諸規則を承諾された方 (2)健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方 (3)刺青等をしていない方 (4)暴力団ならびにそれに類する組織、またはその構成員と認められない方 (5)その他会社が適当と認めた方 なお、法人会員については、前項の条件はその構成員について適用します。 2.入会手続きが完了した後であっても、不適当な事象が判明した場合、会社は会員 を退会させることができます。 3.会社は各施設に複数の会員種別を設けることができることとします。
第5条(入会手続き) 入会手続きについては以下のとおりとします。 (1)本制度へ入会を希望される方は会社が定める所定の手続きを行い、会社が認め た時点で発生します。 (2)入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申し込み手続きをと らなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基 づく責任を本人と連帯して負担し、本規約の第 18 条(免責事項)についても同意し ていただきます。
第6条(ビジター) ビジターは、本施設を利用するにあたり、本規約に準ずるものとします。 2.前項の規定にかかわらず、本施設は必要に応じてビジターの入場制限をすることがで きるものとします。なお、ビジターの料金、その他に関する規則は別に本施設が定めるも のとします。
第 7 条(会員証) 会社は会員に対し、会員証を交付するものとします。 2.会員は本人(法人会員の場合は法人の構成員)以外使用できません。 3.会員各施設を利用する際に必ず会員証を持参し、忘れた場合は各施設で定めら れた規定の手続きを取るものとします 4.会員は、会員証を紛失した場合は、直ちに会社所定の手続きを行い、再発行の申 請をするものとします。尚、再発行には、会社所定の再発行手数料を申し受けます。 5.会員が会員資格を喪失した場合は、会員証を直ちに返還するものとします。
第8条(施設利用) 会員はその種類に応じた範囲で本施設を利用でき、その範囲は別に定めます。 2.会社は施設の利用時間・利用回数・利用人数を制限することができます。 3.会社は会員に対し下記の事由により施設の利用を制限することができます。 (1)施設の改修、点検を行うとき (2)会社の主催する特別行事を開催するとき 4.会員は別に定める休業日には、施設の利用はできません。
第9条(会費等の支払い) 会社は入会金、会費、各種手数料および利用料等、会社が定めた料金について該 当する全ての会員に適用されるものとします。ただし会社が別に定めた場合はその限り ではありません。 2.会員は会社の定めた方法で会費等を納めるものとします。 3.会員が申告した利用開始日以降、会員が支払った入会金、会費、各種手数料お よび利用料等は、返還されないものとします。 4.会費の支払いを停止する場合、第 10 条に定める退会、または第 11 条に定める休 会に関する所定の手続きを取ることで、停止することができます。
第 10 条(退会) 会員は会社が別に定める事由により、やむを得ず本制度および本施設を利用できない 場合、所定の手続きを取ることで退会することができます。 2. 会員が退会を希望する場合、施設利用案内に定める諸条件および手続きに従う ものとします。
※キャンペーンでご入会いただいた方は、入会月から6ヶ月以内の退会の場合、入会金と月謝(初月)のご清算が必要になります。
第 11 条(休会) 会社は、会員がやむを得ず本制度および本施設を利用できない場合に備え、休会制 度を定めることができます。 2. 会員が休会を希望する場合、施設利用案内に定める諸条件および手続きに従う ものとします。
第 12 条 (種別変更) 会員が種別変更を希望する場合、各月の 10 日(10 日が休館日の場合はその前営 業日)までに所定の手続きを経て、翌月から種別を変更することができます。会社の手 続き上、10 日を過ぎた場合は翌々月扱いとなります。
第 13 条(会員資格の終了) 会員が次の(1)から(7)のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。この場合、 月会費等その他の未納金がある場合、これらを直ちに完納しなければなりません。 (1)死亡 (2)退会 (3)除名 (4)会員に対し破産宣告があったとき (5)法人会員につき、法人が解散しまたは破産、会社更生、民事再生等の申し立て があったとき (6)家族の会員については、その主体となる個人の会員が第 1 号の場合を除いて会員 資格を喪失したとき、または会員としての要件を欠くに至ったとき (7)その他会員として相応しくないと会社が認めたとき 2.前項第 1 号において当該家族が会員として存在しているとき、その会員は、会社に 申し出る事とし、必要により所定の手続きを取るものとします。 3.会社が本施設を閉鎖(廃止)した場合等、運営を中止した場合、すべての会員はそ の資格が終了するものとします。この場合、既納の入会金ならびに会費等は返還しな いほか、特別の補償は一切行わないものとし、会員は何ら異議を申し立てることができ ません。
第 14 条(資格の停止ならびに除名) 会員が次の(1)から(8)のいずれかに該当する場合は、会員の資格を一時停止、また は除名することとし、通知方法は第 23 条に準ずるものとする。
(1)月会費等その他会社に対する支払いを2ヶ月以上滞納したとき (2)入会手続きに際して虚偽の申請をしたとき (3)会員証を第三者に使用させるなどの不正を行ったとき (4)本施設内で営利行為を行ったとき (5)施設等を故意または重大な過失により破損したとき (6)本施設の名誉、信用を著しく毀損し、または秩序を乱したとき (7)会社が著しく他の利用者に不快感を与えたと判断したとき (8)本規約、その他会社が定める規則に違反したとき
第 15 条 (利用の拒絶) 会社は、会員が次の(1)から(9)のいずれかに該当した場合は、その都度又は将 来にわたり、会員の本制度および本施設の利用をお断りする事があります。 (1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為を行なったとき、又はこれらの行 為を行う恐れがあると会社が認めたとき (2) 暴力的不法行為を行なう恐れがある者と認められるとき (3) 偽名又は他人名義で利用したとき (4) 泥酔し又は覚せい剤等の薬物を使用したとき (5) 刃物、危険物等を所持しているとき (6) ルール・マナーに著しく反し、その警告を無視して改めないとき (7) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力と認められるとき (8) 他の利用者に迷惑・損害を与え、又は与える可能性があるとき (9)その他、本規約に違反したとき 2.会社が天災その他やむを得ない事情により、本施設の全部又は一部を閉鎖 するとき
第 16 条 (持込禁止品) 会員は、本施設内に次のものを持込むことはできません。 (1)動物、鳥類等(ペット含む)及び家畜類(身体障害者補助犬法に定められた 補助犬を除く) (2)悪臭又は騒音を発するもの (3)鉄砲、刀剣類 (4)発火、爆発の恐れのあるもの (5)その他、本施設が別途定めるもの
第 17 条 (禁止行為) 会員は、本施設内において、次の行為をすることができません。 (1)賭博その他風紀を乱す行為 (2)物品販売及び広告宣伝等の営業行為 (3)定められた場所以外での飲食、喫煙行為 (4)第三者に迷惑を及ぼす行為、又は不快感を与える行為 (5)その他、本施設が別途定める行為
第 18 条(会社の免責) 会員は、本施設内において、自らの身体及び自己の所有物を自らの責任において管 理し、会社は本施設内で発生した盗難・傷害その他の事故について会社の責に帰す べき事由がある場合を除き、一切の賠償責任を負いません。
第 19 条(会員の責任) 会員が本施設の利用に関して、会社、他の会員、第三者に損害を与えたときは、その 賠償をして頂きます。
第 20 条(料金の改定) 会社は、入会金・会費・利用料等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定すること ができます。会社は入会金・会費・利用料等を改定する場合には、改定月の 1 ヵ月前 までに会員に告知します。
第 21 条(個人情報保護) 会社は、個人情報保護方針を策定し、本方針を遵守するとともに、お客様の個人情 報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言します。個 人情報保護方針は、会社ホームページに掲示いたします。
第 22 条(個人情報の変更) 会員は、氏名・住所・連絡先など入会時の所定手続き内容に変更があった場合には 速やかに会社に変更届を提出するものとします。また、会社の会員に対する緊急連絡 等は届出住所・連絡先にすれば足りるものとします。
第 23 条(通知) 会社が会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届出のあった最新の住所あてに 行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達等の責を負いません。
第 24 条(閉鎖又は利用制限) 会社は次の各号により本施設の営業が不可能または著しく困難になった場合、本施設 を全部又は一部を閉鎖し、又は本施設の利用を制限することができ、 同時にすべての 会員またはサービスを受ける者との契約を解除することができます。予定されている場合 には、本施設の全部を閉鎖する旨は 3 ヶ月前までに、その他の場合には1ヶ月前まで に会員に対してその旨を告知します。この場合、会員は、その他名目の如何を問わず、 損害賠償責任等の異議申し立てをすることができせん。また、本施設の利用を制限す る場合には、可能な範囲で他の施設を利用できる措置を講じます。 (1)法令が制定・改廃されたとき、又は行政指導を受けたとき (2)天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき (3)気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行うことができないと会社が判 断したとき (4)著しい社会・経済情勢の変化があったとき (5)法令に基づく点検・改善及び必要な施設改修などがある場合 (6)会社が必要と認めたとき、その他やむをえない事由があるとき。
第 25 条(規約等の遵守) 会員は本規約、その他会社が定める事項を遵守するものとし、これらに違反した場合、 会社は施設の利用をお断りすることがあります。
第 26 条(その他規則等) 本規約に定めない事項ならびに運営上必要な事項については別途施設利用案内に 定めます。
第 27 条(規約の改定ならびに効力) 1.本規約は民法第 548 条の2 第1項に定める定型規約に該当し、当社は以下 の場合に、当社の裁量により本規約を変更することがあります。 (1)本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。 (2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の 内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 2.前項により、当社が本規約を変更する場合、本規約を変更する旨および変更後 の規約の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日の1ヶ月前までに当社 ホームページに掲示し、または利用者に電子メール等で通知します。 3.変更後の本規約の効力発生日以降に、利用者が本サービスを利用したときは、 本規約の変更に同意したものとみなします。
第 28 条(告知方法) 本規約の改定にあたっては本施設内への掲示およびホームページへの掲載を以って通 知したこととします。
第 29 条(準拠法、裁判管轄) 本規約は準拠法を日本法とし、第一審の専属的合意管轄裁判所は、訴額に応じて 名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所とします。
本規約は 2023 年 4 月 1 日より発効とします。
第 15 条 (利用の拒絶) 会社は、会員が次の(1)から(9)のいずれかに該当した場合は、その都度又は将 来にわたり、会員の本制度および本施設の利用をお断りする事があります。 (1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為を行なったとき、又はこれらの行 為を行う恐れがあると会社が認めたとき (2) 暴力的不法行為を行なう恐れがある者と認められるとき (3) 偽名又は他人名義で利用したとき (4) 泥酔し又は覚せい剤等の薬物を使用したとき (5) 刃物、危険物等を所持しているとき (6) ルール・マナーに著しく反し、その警告を無視して改めないとき (7) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力と認められるとき (8) 他の利用者に迷惑・損害を与え、又は与える可能性があるとき (9)その他、本規約に違反したとき 2.会社が天災その他やむを得ない事情により、本施設の全部又は一部を閉鎖 するとき
第 16 条 (持込禁止品) 会員は、本施設内に次のものを持込むことはできません。 (1)動物、鳥類等(ペット含む)及び家畜類(身体障害者補助犬法に定められた 補助犬を除く) (2)悪臭又は騒音を発するもの (3)鉄砲、刀剣類 (4)発火、爆発の恐れのあるもの (5)その他、本施設が別途定めるもの
第 17 条 (禁止行為) 会員は、本施設内において、次の行為をすることができません。 (1)賭博その他風紀を乱す行為 (2)物品販売及び広告宣伝等の営業行為 (3)定められた場所以外での飲食、喫煙行為 (4)第三者に迷惑を及ぼす行為、又は不快感を与える行為 (5)その他、本施設が別途定める行為
第 18 条(会社の免責) 会員は、本施設内において、自らの身体及び自己の所有物を自らの責任において管 理し、会社は本施設内で発生した盗難・傷害その他の事故について会社の責に帰す べき事由がある場合を除き、一切の賠償責任を負いません。
第 19 条(会員の責任) 会員が本施設の利用に関して、会社、他の会員、第三者に損害を与えたときは、その 賠償をして頂きます。
第 20 条(料金の改定) 会社は、入会金・会費・利用料等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定すること ができます。会社は入会金・会費・利用料等を改定する場合には、改定月の 1 ヵ月前 までに会員に告知します。
第 21 条(個人情報保護) 会社は、個人情報保護方針を策定し、本方針を遵守するとともに、お客様の個人情 報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言します。個 人情報保護方針は、会社ホームページに掲示いたします。
第 22 条(個人情報の変更) 会員は、氏名・住所・連絡先など入会時の所定手続き内容に変更があった場合には 速やかに会社に変更届を提出するものとします。また、会社の会員に対する緊急連絡 等は届出住所・連絡先にすれば足りるものとします。
第 23 条(通知) 会社が会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届出のあった最新の住所あてに 行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達等の責を負いません。
第 24 条(閉鎖又は利用制限) 会社は次の各号により本施設の営業が不可能または著しく困難になった場合、本施設 を全部又は一部を閉鎖し、又は本施設の利用を制限することができ、 同時にすべての 会員またはサービスを受ける者との契約を解除することができます。予定されている場合 には、本施設の全部を閉鎖する旨は 3 ヶ月前までに、その他の場合には1ヶ月前まで に会員に対してその旨を告知します。この場合、会員は、その他名目の如何を問わず、 損害賠償責任等の異議申し立てをすることができせん。また、本施設の利用を制限す る場合には、可能な範囲で他の施設を利用できる措置を講じます。 (1)法令が制定・改廃されたとき、又は行政指導を受けたとき (2)天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき (3)気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行うことができないと会社が判 断したとき (4)著しい社会・経済情勢の変化があったとき (5)法令に基づく点検・改善及び必要な施設改修などがある場合 (6)会社が必要と認めたとき、その他やむをえない事由があるとき。
第 25 条(規約等の遵守) 会員は本規約、その他会社が定める事項を遵守するものとし、これらに違反した場合、 会社は施設の利用をお断りすることがあります。
第 26 条(その他規則等) 本規約に定めない事項ならびに運営上必要な事項については別途施設利用案内に 定めます。
第 27 条(規約の改定ならびに効力) 1.本規約は民法第 548 条の2 第1項に定める定型規約に該当し、当社は以下 の場合に、当社の裁量により本規約を変更することがあります。 (1)本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。 (2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の 内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 2.前項により、当社が本規約を変更する場合、本規約を変更する旨および変更後 の規約の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日の1ヶ月前までに当社 ホームページに掲示し、または利用者に電子メール等で通知します。 3.変更後の本規約の効力発生日以降に、利用者が本サービスを利用したときは、 本規約の変更に同意したものとみなします。
第 28 条(告知方法) 本規約の改定にあたっては本施設内への掲示およびホームページへの掲載を以って通 知したこととします。
第 29 条(準拠法、裁判管轄) 本規約は準拠法を日本法とし、第一審の専属的合意管轄裁判所は、訴額に応じて 名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所とします。
本規約は 2023 年 4 月 1 日より発効とします。
旧)OTA GOLF SCHOOL
会員規約 第 1 条(定義) 本規約は、愛知県名古屋市昭和区八事本町103-1 オオタゴルフスクール(以下「会社」 という)が運営管理する会員制度(以下「本制度」という)の利用、および本制度を設 ける施設(以下「本施設」という)の利用に関して適用します。
第 2 条(運営管理会社) 本制度および本施設の運営・管理は、会社があたります。
第3条(目的) 本規約に定める会員が本制度および本施設を利用することにより、品格のある会員相 互の交流と友好を深め、かつ心身の健康維持ならびに増進を図ることを目的とします。
第4条(会員) 会員は本制度および本施設の趣旨に賛同し、本規約、その他会社の定める事項を確 認した上、これらを遵守することを承諾した方で、次の(1)から(5)のすべてに該当し、か つ、第 5 条により会社に対する入会手続きを完了した方とします。 (1)本制度の会員として、ふさわしい品位と社会的信用のある方 (2)健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方 (3)刺青等をしていない方 (4)暴力団ならびにそれに類する組織、またはその構成員と認められない方 (5)その他会社が適当と認めた方 なお、法人会員については、前項の条件はその構成員について適用します。 2.会社は各施設に複数の会員種別を設けることができることとします。
第5条(入会手続き) 入会手続きについては以下のとおりとします。 (1)本制度へ入会を希望される方は、会社所定の入会申込用紙に必要事項を記載 し、その他必要書類を提出し、会社所定の期日内に入会金、月会費および入会登録 料を支払うものとします。 (2)会員資格は、前号に定める事項の全部を完了し、会社の承認を得られたときに発 生します。 (3)入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申し込み手続きをと らなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基 づく責任を本人と連帯して負担し、本規約の第 19 条に同意するものとします。
第6条(ビジターの利用) 会社は、原則としてメンバーの同伴により会員資格を有する以外の者(以下「ビジター」 という)に本施設を利用させることができます。ビジターは、本施設を利用するにあたり、 本規約に準ずるものとします。 (2)前項の規定にかかわらず、本施設は必要に応じてビジターの入場制限をすることが できるものとします。なお、ビジターの料金、その他に関する規則は別に本施設が定める ものとします。
第7条(会員の権利) 会員の権利は本制度および本施設の利用及び付随するサービスを受ける権利をその 内容とします。 2.会員は本制度および本施設を利用する権利を譲渡、転貸、質入等することはできま せん。 3.会員は本制度および本施設の運営管理について関与する権利をもちません。
第8条(会員証) 会社は会員に対し、会員証を交付するものとします。 2.会員証は、本人(法人会員の場合は法人の構成員)以外使用できません。 3.会員は各施設を利用する際に必ず会員証を持参し、忘れた場合は各施設で定めら れた規定の手続きをとるものとします 4.会員は、会員証を紛失した場合は、直ちに会社所定の手続きを行い、再発行の申 請をするものとします。尚、再発行には、会社所定の再発行手数料を支払うものとしま す。 5.会員が会員資格を喪失した場合は、会員証を直ちに返還するものとします。
第9条(施設利用) 会員はその種類に応じた範囲で本施設を利用でき、その範囲は別に定めます。 2.会社は施設の利用時間・利用回数・利用人数を制限することができます。 3.会社は会員に対し下記の事由により施設の利用を制限することができます。 (1)施設の改修、点検を行うとき (2)会社の主催する特別行事を開催するとき 4.会員は第 13 条に定める休業日においては、施設の利用はできません。
第10条(入会金等) 一旦支払われた入会金および入会登録料その他の料金は返還しません。
第 11条(会費) 会費は会社が別に定める額とし、会員は会社が定める方式により会費をお支払いいた だきます。一旦、納入された会費は返還しません。
第 12条(利用料) 会員は、別途利用料を定める施設については、会費の他に定められた施設利用料を 支払わなければなりません。
第 13条(営業時間) 会社が、各施設について別途定める営業時間とします。
第 14条(休業日) 会社が、各施設について別途定める日を休業日とします。
第 15条(休会および復会) 会員がやむを得ない事由により本制度および本施設を利用できない場合、各月の 10 日(10 日が休館日の場合は翌営業日)までに会員証を添付した上、所定の手続き を経て、翌月から休会することができます。会社の手続き上、10 日を過ぎた場合は 翌々月扱いとなります。 2.休会期間、事由および費用は別途定めるものとします。 3.休会中の会員は、会社の承認を得て、いつでも復会することができるものとします。た だし会員が申請した休会期間を超えた場合は、当然に復会したものとみなします。
第 16条 (種別変更) 会員が種別変更を希望する場合、各月の 10 日(10 日が休館日の場合はその翌営 業日)までに会員証を添付した上、所定の手続きを経て、翌月から種別の変更ができ ます。会社の手続き上、10 日を過ぎた場合は翌々月扱いとなります。
第 17条(退会) 会員が退会を希望する場合、各月の 10 日(10 日が休館日の場合はその翌営業 日)までに会員証を添付した上、所定の手続きを経て、その月末に退会ができます。 会社の手続き上、10 日を過ぎた場合は翌月末日の退会となります。尚、会費等その 他の未納金がある場合、これらを直ちに完納しなければなりません。 2.退会後、再入会を希望する場合、会社の定めた手続きにより退会前に登録した内 容を引き継ぐことができます。
第 18条 (利用の拒絶) 会社は、会員が次の(1)から(9)のいずれかに該当した場合は、その都度又は将 来にわたり、会員の本制度および本施設の利用をお断りする事があります。 (1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為を行なったとき、又はこれらの行 為を行う恐れがあると会社が認めたとき (2) 暴力的不法行為を行なう恐れがある者と認められるとき (3) 偽名又は他人名義で利用したとき (4) 泥酔し又は覚せい剤等の薬物を使用したとき (5) 刃物、危険物等を所持しているとき (6) ルール・マナーに著しく反し、その警告を無視して改めないとき (7) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力と認められるとき (8) 他の利用者に迷惑・損害を与え、又は与える可能性があるとき (9)その他、本規約に違反したとき 2.会社が天災その他やむを得ない事情により、本施設の全部又は一部を閉鎖 するとき
会員規約 第 1 条(定義) 本規約は、愛知県名古屋市昭和区八事本町103-1 オオタゴルフスクール(以下「会社」 という)が運営管理する会員制度(以下「本制度」という)の利用、および本制度を設 ける施設(以下「本施設」という)の利用に関して適用します。
第 2 条(運営管理会社) 本制度および本施設の運営・管理は、会社があたります。
第3条(目的) 本規約に定める会員が本制度および本施設を利用することにより、品格のある会員相 互の交流と友好を深め、かつ心身の健康維持ならびに増進を図ることを目的とします。
第4条(会員) 会員は本制度および本施設の趣旨に賛同し、本規約、その他会社の定める事項を確 認した上、これらを遵守することを承諾した方で、次の(1)から(5)のすべてに該当し、か つ、第 5 条により会社に対する入会手続きを完了した方とします。 (1)本制度の会員として、ふさわしい品位と社会的信用のある方 (2)健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方 (3)刺青等をしていない方 (4)暴力団ならびにそれに類する組織、またはその構成員と認められない方 (5)その他会社が適当と認めた方 なお、法人会員については、前項の条件はその構成員について適用します。 2.会社は各施設に複数の会員種別を設けることができることとします。
第5条(入会手続き) 入会手続きについては以下のとおりとします。 (1)本制度へ入会を希望される方は、会社所定の入会申込用紙に必要事項を記載 し、その他必要書類を提出し、会社所定の期日内に入会金、月会費および入会登録 料を支払うものとします。 (2)会員資格は、前号に定める事項の全部を完了し、会社の承認を得られたときに発 生します。 (3)入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申し込み手続きをと らなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基 づく責任を本人と連帯して負担し、本規約の第 19 条に同意するものとします。
第6条(ビジターの利用) 会社は、原則としてメンバーの同伴により会員資格を有する以外の者(以下「ビジター」 という)に本施設を利用させることができます。ビジターは、本施設を利用するにあたり、 本規約に準ずるものとします。 (2)前項の規定にかかわらず、本施設は必要に応じてビジターの入場制限をすることが できるものとします。なお、ビジターの料金、その他に関する規則は別に本施設が定める ものとします。
第7条(会員の権利) 会員の権利は本制度および本施設の利用及び付随するサービスを受ける権利をその 内容とします。 2.会員は本制度および本施設を利用する権利を譲渡、転貸、質入等することはできま せん。 3.会員は本制度および本施設の運営管理について関与する権利をもちません。
第8条(会員証) 会社は会員に対し、会員証を交付するものとします。 2.会員証は、本人(法人会員の場合は法人の構成員)以外使用できません。 3.会員は各施設を利用する際に必ず会員証を持参し、忘れた場合は各施設で定めら れた規定の手続きをとるものとします 4.会員は、会員証を紛失した場合は、直ちに会社所定の手続きを行い、再発行の申 請をするものとします。尚、再発行には、会社所定の再発行手数料を支払うものとしま す。 5.会員が会員資格を喪失した場合は、会員証を直ちに返還するものとします。
第9条(施設利用) 会員はその種類に応じた範囲で本施設を利用でき、その範囲は別に定めます。 2.会社は施設の利用時間・利用回数・利用人数を制限することができます。 3.会社は会員に対し下記の事由により施設の利用を制限することができます。 (1)施設の改修、点検を行うとき (2)会社の主催する特別行事を開催するとき 4.会員は第 13 条に定める休業日においては、施設の利用はできません。
第10条(入会金等) 一旦支払われた入会金および入会登録料その他の料金は返還しません。
第 11条(会費) 会費は会社が別に定める額とし、会員は会社が定める方式により会費をお支払いいた だきます。一旦、納入された会費は返還しません。
第 12条(利用料) 会員は、別途利用料を定める施設については、会費の他に定められた施設利用料を 支払わなければなりません。
第 13条(営業時間) 会社が、各施設について別途定める営業時間とします。
第 14条(休業日) 会社が、各施設について別途定める日を休業日とします。
第 15条(休会および復会) 会員がやむを得ない事由により本制度および本施設を利用できない場合、各月の 10 日(10 日が休館日の場合は翌営業日)までに会員証を添付した上、所定の手続き を経て、翌月から休会することができます。会社の手続き上、10 日を過ぎた場合は 翌々月扱いとなります。 2.休会期間、事由および費用は別途定めるものとします。 3.休会中の会員は、会社の承認を得て、いつでも復会することができるものとします。た だし会員が申請した休会期間を超えた場合は、当然に復会したものとみなします。
第 16条 (種別変更) 会員が種別変更を希望する場合、各月の 10 日(10 日が休館日の場合はその翌営 業日)までに会員証を添付した上、所定の手続きを経て、翌月から種別の変更ができ ます。会社の手続き上、10 日を過ぎた場合は翌々月扱いとなります。
第 17条(退会) 会員が退会を希望する場合、各月の 10 日(10 日が休館日の場合はその翌営業 日)までに会員証を添付した上、所定の手続きを経て、その月末に退会ができます。 会社の手続き上、10 日を過ぎた場合は翌月末日の退会となります。尚、会費等その 他の未納金がある場合、これらを直ちに完納しなければなりません。 2.退会後、再入会を希望する場合、会社の定めた手続きにより退会前に登録した内 容を引き継ぐことができます。
第 18条 (利用の拒絶) 会社は、会員が次の(1)から(9)のいずれかに該当した場合は、その都度又は将 来にわたり、会員の本制度および本施設の利用をお断りする事があります。 (1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為を行なったとき、又はこれらの行 為を行う恐れがあると会社が認めたとき (2) 暴力的不法行為を行なう恐れがある者と認められるとき (3) 偽名又は他人名義で利用したとき (4) 泥酔し又は覚せい剤等の薬物を使用したとき (5) 刃物、危険物等を所持しているとき (6) ルール・マナーに著しく反し、その警告を無視して改めないとき (7) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力と認められるとき (8) 他の利用者に迷惑・損害を与え、又は与える可能性があるとき (9)その他、本規約に違反したとき 2.会社が天災その他やむを得ない事情により、本施設の全部又は一部を閉鎖 するとき
第19条 (持込禁止品) 会員は、本施設内に次のものを持込むことはできません。 (1)動物、鳥類等(ペット含む)及び家畜類(身体障害者補助犬法に定められた 補助犬を除く) (2)悪臭又は騒音を発するもの (3)鉄砲、刀剣類 (4)発火、爆発の恐れのあるもの (5)その他、本施設が別途定めるもの
第20条 (禁止行為) 会員は、本施設内において、次の行為をすることができません。 (1)賭博その他風紀を乱す行為 (2)物品販売及び広告宣伝等の営業行為 (3)定められた場所以外での飲食、喫煙行為 (4)第三者に迷惑を及ぼす行為、又は不快感を与える行為 (5)その他、本施設が別途定める行為
第 21条(会員資格の終了) 会員が次の(1)から(7)のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。この場合、 月会費等その他の未納金がある場合、これらを直ちに完納しなければなりません。 (1)死亡 (2)退会 (3)除名 (4)会員に対し破産宣告があったとき (5)法人会員につき、法人が解散しまたは破産、会社更生、民事再生等の申し立て があったとき (6)家族の会員については、その主体となる個人の会員が第 1 号の場合を除いて会員 資格を喪失したとき、または会員としての要件を欠くに至ったとき (7)その他会員として相応しくないと会社が認めたとき 2.前項第 1 号において当該家族が会員として存在しているとき、その会員は、会社に 申し出る事とし、必要により所定の手続きを取るものとします。 3.会社が本施設を閉鎖(廃止)した場合等、運営を中止した場合、すべての会員はそ の資格が終了するものとします。この場合、既納の入会金ならびに会費等は返還しな いほか、特別の補償は一切行わないものとし、会員は何ら異議を申し立てることができ ません。
第 22条(資格の停止ならびに除名) 会員が次の(1)から(8)のいずれかに該当する場合は、会員の資格を一時停止、また は除名することとし、通知方法は第 27 条に準ずるものとする。 (1)月会費等その他会社に対する支払いを2ヶ月以上滞納したとき (2)入会手続きに際して虚偽の申請をしたとき (3)会員証を第三者に使用させるなどの不正を行ったとき (4)本施設内で営利行為を行ったとき (5)施設等を故意または重大な過失により破損したとき (6)本施設の名誉、信用を著しく毀損し、または秩序を乱したとき (7)会社が著しく他の利用者に不快感を与えたと判断したとき (8)本規約、その他会社が定める規則に違反したとき
第 23条(会社の免責) 会員は、本施設内において、自らの身体及び自己の所有物を自らの責任において管 理し、会社は本施設内で発生した盗難・傷害その他の事故について会社の責に帰す べき事由がある場合を除き、一切の賠償責任を負いません。
第 24条(会員の責任) 会員が本施設の利用に関して、会社、他の会員、第三者に損害を与えたときは、その 賠償をして頂きます。
第 25条(料金の改定) 会社は、入会金・会費・利用料等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定すること ができます。会社は入会金・会費・利用料等を改定する場合には、改定月の 1 ヵ月前 までに会員に告知します。
第 26条(個人情報保護) 会社は、個人情報取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリ シーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全 かつ適切に取り扱うことを宣言します。プライバシーポリシーは、会社ホームページに掲示 いたします。
第 27条(個人情報の変更) 会員は、氏名・住所・連絡先など入会申込書の記載事項に変更があった場合には速 やかに会社に変更届を提出するものとします。また、会社の会員に対する緊急連絡等 は届出住所・連絡先にすれば足りるものとします。
第 28条(通知) 会社が会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届出のあった最新の住所あてに 行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達等の責を負いません。
第 29条(閉鎖又は利用制限) 会社は次の各号により本施設の営業が不可能または著しく困難になった場合、本施設 を全部又は一部を閉鎖し、又は本施設の利用を制限することができ、 同時にすべての 会員またはサービスを受ける者との契約を解除することができます。予定されている場合 には、本施設の全部を閉鎖する旨は 3 ヶ月前までに、その他の場合には1ヶ月前まで に会員に対してその旨を告知します。この場合、会員は、その他名目の如何を問わず、 損害賠償責任等の異議申し立てをすることができせん。また、本施設の利用を制限す る場合には、可能な範囲で他の施設を利用できる措置を講じます。 (1)法令が制定・改廃されたとき、又は行政指導を受けたとき (2)天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき (3)気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行うことができないと会社が判 断したとき (4)著しい社会・経済情勢の変化があったとき (5)法令に基づく点検・改善及び必要な施設改修などがある場合 (6)会社が必要と認めたとき、その他やむをえない事由があるとき。
第30条(規約等の遵守) 会員は本規約、その他会社が定める事項を遵守するものとし、これらに違反した場合、 会社は施設の利用をお断りすることがあります。
第 31条(その他規則等) 本規約に定めない事項ならびに運営上必要な事項については別途その他の規則に定 めます。
第 32条(規約の改定ならびに効力) 会社は随時本規約を改定することができるものとし、その効力は全ての会員に及びます。
第 33条(告知方法) 本規約の改定にあたっては本施設内への掲示およびホームページへの掲載を以って通 知したこととします。
本規約は 2016 年 12 月 19 日より発効とします。 本規約は 2023 年 4 月 1 日に新規約に改定します。
第20条 (禁止行為) 会員は、本施設内において、次の行為をすることができません。 (1)賭博その他風紀を乱す行為 (2)物品販売及び広告宣伝等の営業行為 (3)定められた場所以外での飲食、喫煙行為 (4)第三者に迷惑を及ぼす行為、又は不快感を与える行為 (5)その他、本施設が別途定める行為
第 21条(会員資格の終了) 会員が次の(1)から(7)のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。この場合、 月会費等その他の未納金がある場合、これらを直ちに完納しなければなりません。 (1)死亡 (2)退会 (3)除名 (4)会員に対し破産宣告があったとき (5)法人会員につき、法人が解散しまたは破産、会社更生、民事再生等の申し立て があったとき (6)家族の会員については、その主体となる個人の会員が第 1 号の場合を除いて会員 資格を喪失したとき、または会員としての要件を欠くに至ったとき (7)その他会員として相応しくないと会社が認めたとき 2.前項第 1 号において当該家族が会員として存在しているとき、その会員は、会社に 申し出る事とし、必要により所定の手続きを取るものとします。 3.会社が本施設を閉鎖(廃止)した場合等、運営を中止した場合、すべての会員はそ の資格が終了するものとします。この場合、既納の入会金ならびに会費等は返還しな いほか、特別の補償は一切行わないものとし、会員は何ら異議を申し立てることができ ません。
第 22条(資格の停止ならびに除名) 会員が次の(1)から(8)のいずれかに該当する場合は、会員の資格を一時停止、また は除名することとし、通知方法は第 27 条に準ずるものとする。 (1)月会費等その他会社に対する支払いを2ヶ月以上滞納したとき (2)入会手続きに際して虚偽の申請をしたとき (3)会員証を第三者に使用させるなどの不正を行ったとき (4)本施設内で営利行為を行ったとき (5)施設等を故意または重大な過失により破損したとき (6)本施設の名誉、信用を著しく毀損し、または秩序を乱したとき (7)会社が著しく他の利用者に不快感を与えたと判断したとき (8)本規約、その他会社が定める規則に違反したとき
第 23条(会社の免責) 会員は、本施設内において、自らの身体及び自己の所有物を自らの責任において管 理し、会社は本施設内で発生した盗難・傷害その他の事故について会社の責に帰す べき事由がある場合を除き、一切の賠償責任を負いません。
第 24条(会員の責任) 会員が本施設の利用に関して、会社、他の会員、第三者に損害を与えたときは、その 賠償をして頂きます。
第 25条(料金の改定) 会社は、入会金・会費・利用料等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定すること ができます。会社は入会金・会費・利用料等を改定する場合には、改定月の 1 ヵ月前 までに会員に告知します。
第 26条(個人情報保護) 会社は、個人情報取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリ シーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全 かつ適切に取り扱うことを宣言します。プライバシーポリシーは、会社ホームページに掲示 いたします。
第 27条(個人情報の変更) 会員は、氏名・住所・連絡先など入会申込書の記載事項に変更があった場合には速 やかに会社に変更届を提出するものとします。また、会社の会員に対する緊急連絡等 は届出住所・連絡先にすれば足りるものとします。
第 28条(通知) 会社が会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届出のあった最新の住所あてに 行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達等の責を負いません。
第 29条(閉鎖又は利用制限) 会社は次の各号により本施設の営業が不可能または著しく困難になった場合、本施設 を全部又は一部を閉鎖し、又は本施設の利用を制限することができ、 同時にすべての 会員またはサービスを受ける者との契約を解除することができます。予定されている場合 には、本施設の全部を閉鎖する旨は 3 ヶ月前までに、その他の場合には1ヶ月前まで に会員に対してその旨を告知します。この場合、会員は、その他名目の如何を問わず、 損害賠償責任等の異議申し立てをすることができせん。また、本施設の利用を制限す る場合には、可能な範囲で他の施設を利用できる措置を講じます。 (1)法令が制定・改廃されたとき、又は行政指導を受けたとき (2)天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき (3)気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行うことができないと会社が判 断したとき (4)著しい社会・経済情勢の変化があったとき (5)法令に基づく点検・改善及び必要な施設改修などがある場合 (6)会社が必要と認めたとき、その他やむをえない事由があるとき。
第30条(規約等の遵守) 会員は本規約、その他会社が定める事項を遵守するものとし、これらに違反した場合、 会社は施設の利用をお断りすることがあります。
第 31条(その他規則等) 本規約に定めない事項ならびに運営上必要な事項については別途その他の規則に定 めます。
第 32条(規約の改定ならびに効力) 会社は随時本規約を改定することができるものとし、その効力は全ての会員に及びます。
第 33条(告知方法) 本規約の改定にあたっては本施設内への掲示およびホームページへの掲載を以って通 知したこととします。
本規約は 2016 年 12 月 19 日より発効とします。 本規約は 2023 年 4 月 1 日に新規約に改定します。
≪会員規約≫
第 1 条(定義) 本規約は、愛知県名古屋市昭和区八事本町103-1 オオタゴルフスクール(以下「会社」という) が運営管理する会員制度(以下「本制度」という)の利用、および本制度を設ける施設(以 下「本施設」という)の利用に関して適用します。
第 2 条(運営管理会社) 本制度および本施設の運営・管理は、会社があたります。
第 3 条(目的) 本規約に定める会員が本制度および本施設を利用することにより、品格のある会員相互の 交流と友好を深め、かつ心身の健康維持ならびに増進を図ることを目的とします。
第 4 条(会員) 会員は本制度および本施設の趣旨に賛同し、本規約、その他会社の定める事項を確認した上、 これらを遵守することを承諾した方で、次の(1)から(5)のすべてに該当し、かつ、第 5 条に より会社に対する入会手続きを完了した方とします。 (1)本制度の会員として、ふさわしい品位と社会的信用のある方 (2)健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方 (3)刺青等をしていない方 (4)暴力団ならびにそれに類する組織、またはその構成員と認められない方 (5)その他会社が適当と認めた方 なお、法人会員については、前項の条件はその構成員について適用します。 2.会社は各施設に複数の会員種別を設けることができることとします。
第 5 条(入会手続き) 入会手続きについては以下のとおりとします。 (1)本制度へ入会を希望される方は、会社所定の入会申込用紙に必要事項を記載し、その他 必要書類を提出し、会社所定の期日内に入会金、月会費および入会登録料を支払うものとし ます。 ご本人名義もしくはご家族名義のクレジットカードを所有している方のみが会員となるこ とができるものとします。なお、入会の申し込み、レッスン予約は WEB 上で行っていただ きます。 (2)会員資格は、前号に定める事項の全部を完了し、会社の承認を得られたときに発生しま す。
第 1 条(定義) 本規約は、愛知県名古屋市昭和区八事本町103-1 オオタゴルフスクール(以下「会社」という) が運営管理する会員制度(以下「本制度」という)の利用、および本制度を設ける施設(以 下「本施設」という)の利用に関して適用します。
第 2 条(運営管理会社) 本制度および本施設の運営・管理は、会社があたります。
第 3 条(目的) 本規約に定める会員が本制度および本施設を利用することにより、品格のある会員相互の 交流と友好を深め、かつ心身の健康維持ならびに増進を図ることを目的とします。
第 4 条(会員) 会員は本制度および本施設の趣旨に賛同し、本規約、その他会社の定める事項を確認した上、 これらを遵守することを承諾した方で、次の(1)から(5)のすべてに該当し、かつ、第 5 条に より会社に対する入会手続きを完了した方とします。 (1)本制度の会員として、ふさわしい品位と社会的信用のある方 (2)健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方 (3)刺青等をしていない方 (4)暴力団ならびにそれに類する組織、またはその構成員と認められない方 (5)その他会社が適当と認めた方 なお、法人会員については、前項の条件はその構成員について適用します。 2.会社は各施設に複数の会員種別を設けることができることとします。
第 5 条(入会手続き) 入会手続きについては以下のとおりとします。 (1)本制度へ入会を希望される方は、会社所定の入会申込用紙に必要事項を記載し、その他 必要書類を提出し、会社所定の期日内に入会金、月会費および入会登録料を支払うものとし ます。 ご本人名義もしくはご家族名義のクレジットカードを所有している方のみが会員となるこ とができるものとします。なお、入会の申し込み、レッスン予約は WEB 上で行っていただ きます。 (2)会員資格は、前号に定める事項の全部を完了し、会社の承認を得られたときに発生しま す。
(3)入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申し込み手続きをとらなけれ ばなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本 人と連帯して負担し、本規約の第 19 条に同意するものとします。
第 6 条(ビジターの利用) 会社は、原則としてメンバーの同伴により会員資格を有する以外の者(以下「ビジター」と いう)に本施設を利用させることができます。ビジターは、本施設を利用するにあたり、本 規約に準ずるものとします。 (2)前項の規定にかかわらず、本施設は必要に応じてビジターの入場制限をすることができ るものとします。なお、ビジターの料金、その他に関する規則は別に本施設が定めるものと します。
第 7 条(会員の権利) 会員の権利は本制度および本施設の利用及び付随するサービスを受ける権利をその内容と します。 2.会員は本制度および本施設を利用する権利を譲渡、転貸、質入等することはできません。 3.会員は本制度および本施設の運営管理について関与する権利をもちません。
第 8 条(会員証) 会社は会員に対し、会員証を交付するものとします。 2.会員証は、本人(法人会員の場合は法人の構成員)以外使用できません。 3.会員は各施設を利用する際に必ず会員証を持参し、忘れた場合は各施設で定められた規定 の手続きをとるものとします 4.会員は、会員証を紛失した場合は、直ちに会社所定の手続きを行い、再発行の申請をする ものとします。尚、再発行には、会社所定の再発行手数料を支払うものとします。 5.会員が会員資格を喪失した場合は、会員証を直ちに返還するものとします。
第 9 条(施設利用) 会員はその種類に応じた範囲で本施設を利用でき、その範囲は別に定めます。 2.会社は施設の利用時間・利用回数・利用人数を制限することができます。 3.会社は会員に対し下記の事由により施設の利用を制限することができます。 (1)施設の改修、点検を行うとき (2)会社の主催する特別行事を開催するとき 4.会員は第 13 条に定める休業日においては、施設の利用はできません。
第 6 条(ビジターの利用) 会社は、原則としてメンバーの同伴により会員資格を有する以外の者(以下「ビジター」と いう)に本施設を利用させることができます。ビジターは、本施設を利用するにあたり、本 規約に準ずるものとします。 (2)前項の規定にかかわらず、本施設は必要に応じてビジターの入場制限をすることができ るものとします。なお、ビジターの料金、その他に関する規則は別に本施設が定めるものと します。
第 7 条(会員の権利) 会員の権利は本制度および本施設の利用及び付随するサービスを受ける権利をその内容と します。 2.会員は本制度および本施設を利用する権利を譲渡、転貸、質入等することはできません。 3.会員は本制度および本施設の運営管理について関与する権利をもちません。
第 8 条(会員証) 会社は会員に対し、会員証を交付するものとします。 2.会員証は、本人(法人会員の場合は法人の構成員)以外使用できません。 3.会員は各施設を利用する際に必ず会員証を持参し、忘れた場合は各施設で定められた規定 の手続きをとるものとします 4.会員は、会員証を紛失した場合は、直ちに会社所定の手続きを行い、再発行の申請をする ものとします。尚、再発行には、会社所定の再発行手数料を支払うものとします。 5.会員が会員資格を喪失した場合は、会員証を直ちに返還するものとします。
第 9 条(施設利用) 会員はその種類に応じた範囲で本施設を利用でき、その範囲は別に定めます。 2.会社は施設の利用時間・利用回数・利用人数を制限することができます。 3.会社は会員に対し下記の事由により施設の利用を制限することができます。 (1)施設の改修、点検を行うとき (2)会社の主催する特別行事を開催するとき 4.会員は第 13 条に定める休業日においては、施設の利用はできません。
第 10 条(入会金等) 一旦支払われた入会金および入会登録料その他の料金は返還しません。
第 11 条(会費) 会費は会社が別に定める額とし、会員は会社が定める方式により会費をお支払いいただき ます。一旦、納入された会費は返還しません。
第 12 条(利用料) 会員は、別途利用料を定める施設については、会費の他に定められた施設利用料を支払わな ければなりません。
第 13 条(営業時間) 会社が、各施設について別途定める営業時間とします。
第 14 条(休業日) 会社が、各施設について別途定める日を休業日とします。
第 15 条(休会および復会) 会員がやむを得ない事由により本制度および本施設を利用できない場合、各月の 10 日(10 日が休館日の場合は翌営業日)までに会員証を添付した上、所定の手続きを経て、翌月から 休会することができます。会社の手続き上、10 日を過ぎた場合は翌々月扱いとなります。 2.休会期間、事由および費用は別途定めるものとします。 3.休会中の会員は、会社の承認を得て、いつでも復会することができるものとします。ただ し会員が申請した休会期間を超えた場合は、当然に復会したものとみなします。
第 16 条 (種別変更) 会員が種別変更を希望する場合、各月の 10 日(10 日が休館日の場合はその翌営業日)まで に会員証を添付した上、所定の手続きを経て、翌月から種別の変更ができます。会社の手続 き上、10 日を過ぎた場合は翌々月扱いとなります。
第 17 条(退会) 会員が退会を希望する場合、各月の 10 日(10 日が休館日の場合はその翌営業日)までに会 員証を添付した上、所定の手続きを経て、その月末に退会ができます。会社の手続き上、10 日を過ぎた場合は翌月末日の退会となります。尚、会費等その他の未納金がある場合、これ らを直ちに完納しなければなりません。 2.退会後、再入会を希望する場合、会社の定めた手続きにより退会前に登録した内容を引き
第 11 条(会費) 会費は会社が別に定める額とし、会員は会社が定める方式により会費をお支払いいただき ます。一旦、納入された会費は返還しません。
第 12 条(利用料) 会員は、別途利用料を定める施設については、会費の他に定められた施設利用料を支払わな ければなりません。
第 13 条(営業時間) 会社が、各施設について別途定める営業時間とします。
第 14 条(休業日) 会社が、各施設について別途定める日を休業日とします。
第 15 条(休会および復会) 会員がやむを得ない事由により本制度および本施設を利用できない場合、各月の 10 日(10 日が休館日の場合は翌営業日)までに会員証を添付した上、所定の手続きを経て、翌月から 休会することができます。会社の手続き上、10 日を過ぎた場合は翌々月扱いとなります。 2.休会期間、事由および費用は別途定めるものとします。 3.休会中の会員は、会社の承認を得て、いつでも復会することができるものとします。ただ し会員が申請した休会期間を超えた場合は、当然に復会したものとみなします。
第 16 条 (種別変更) 会員が種別変更を希望する場合、各月の 10 日(10 日が休館日の場合はその翌営業日)まで に会員証を添付した上、所定の手続きを経て、翌月から種別の変更ができます。会社の手続 き上、10 日を過ぎた場合は翌々月扱いとなります。
第 17 条(退会) 会員が退会を希望する場合、各月の 10 日(10 日が休館日の場合はその翌営業日)までに会 員証を添付した上、所定の手続きを経て、その月末に退会ができます。会社の手続き上、10 日を過ぎた場合は翌月末日の退会となります。尚、会費等その他の未納金がある場合、これ らを直ちに完納しなければなりません。 2.退会後、再入会を希望する場合、会社の定めた手続きにより退会前に登録した内容を引き
継ぐことができます。
第 18 条 (利用の拒絶) 会社は、会員が次の(1)から(9)のいずれかに該当した場合は、その都度又は将来にわたり、 会員の本制度および本施設の利用をお断りする事があります。 (1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為を行なったとき、又はこれらの行為を行う恐れが あると会社が認めたとき (2) 暴力的不法行為を行なう恐れがある者と認められるとき (3) 偽名又は他人名義で利用したとき (4) 泥酔し又は覚せい剤等の薬物を使用したとき (5) 刃物、危険物等を所持しているとき (6) ルール・マナーに著しく反し、その警告を無視して改めないとき (7) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力と認められるとき (8) 他の利用者に迷惑・損害を与え、又は与える可能性があるとき (9)その他、本規約に違反したとき 2.会社が天災その他やむを得ない事情により、本施設の全部又は一部を閉鎖するとき
第 19 条 (持込禁止品) 会員は、本施設内に次のものを持込むことはできません。 (1)動物、鳥類等(ペット含む)及び家畜類(身体障害者補助犬法に定められた補助犬を除 く) (2)悪臭又は騒音を発するもの (3)鉄砲、刀剣類 (4)発火、爆発の恐れのあるもの (5)その他、本施設が別途定めるもの
第 20 条 (禁止行為) 会員は、本施設内において、次の行為をすることができません。 (1)賭博その他風紀を乱す行為 (2)物品販売及び広告宣伝等の営業行為 (3)定められた場所以外での飲食、喫煙行為 (4)第三者に迷惑を及ぼす行為、又は不快感を与える行為 (5)その他、本施設が別途定める行為
第 21 条(会員資格の終了) 会員が次の(1)から(7)のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。この場合、月 会費等その他の未納金がある場合、これらを直ちに完納しなければなりません。
第 18 条 (利用の拒絶) 会社は、会員が次の(1)から(9)のいずれかに該当した場合は、その都度又は将来にわたり、 会員の本制度および本施設の利用をお断りする事があります。 (1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為を行なったとき、又はこれらの行為を行う恐れが あると会社が認めたとき (2) 暴力的不法行為を行なう恐れがある者と認められるとき (3) 偽名又は他人名義で利用したとき (4) 泥酔し又は覚せい剤等の薬物を使用したとき (5) 刃物、危険物等を所持しているとき (6) ルール・マナーに著しく反し、その警告を無視して改めないとき (7) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力と認められるとき (8) 他の利用者に迷惑・損害を与え、又は与える可能性があるとき (9)その他、本規約に違反したとき 2.会社が天災その他やむを得ない事情により、本施設の全部又は一部を閉鎖するとき
第 19 条 (持込禁止品) 会員は、本施設内に次のものを持込むことはできません。 (1)動物、鳥類等(ペット含む)及び家畜類(身体障害者補助犬法に定められた補助犬を除 く) (2)悪臭又は騒音を発するもの (3)鉄砲、刀剣類 (4)発火、爆発の恐れのあるもの (5)その他、本施設が別途定めるもの
第 20 条 (禁止行為) 会員は、本施設内において、次の行為をすることができません。 (1)賭博その他風紀を乱す行為 (2)物品販売及び広告宣伝等の営業行為 (3)定められた場所以外での飲食、喫煙行為 (4)第三者に迷惑を及ぼす行為、又は不快感を与える行為 (5)その他、本施設が別途定める行為
第 21 条(会員資格の終了) 会員が次の(1)から(7)のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。この場合、月 会費等その他の未納金がある場合、これらを直ちに完納しなければなりません。
(1)死亡 (2)退会 (3)除名 (4)会員に対し破産宣告があったとき (5)法人会員につき、法人が解散しまたは破産、会社更生、民事再生等の申し立てがあった とき (6)家族の会員については、その主体となる個人の会員が第 1 号の場合を除いて会員資格を 喪失したとき、または会員としての要件を欠くに至ったとき (7)その他会員として相応しくないと会社が認めたとき 2.前項第 1 号において当該家族が会員として存在しているとき、その会員は、会社に申し出 る事とし、必要により所定の手続きを取るものとします。 3.会社が本施設を閉鎖(廃止)した場合等、運営を中止した場合、すべての会員はその資格が 終了するものとします。この場合、既納の入会金ならびに会費等は返還しないほか、特別の 補償は一切行わないものとし、会員は何ら異議を申し立てることができません。
第 22 条(資格の停止ならびに除名) 会員が次の(1)から(8)のいずれかに該当する場合は、会員の資格を一時停止、または除名す ることとし、通知方法は第 27 条に準ずるものとする。 (1)月会費等その他会社に対する支払いを 2 ヶ月以上滞納したとき (2)入会手続きに際して虚偽の申請をしたとき (3)会員証を第三者に使用させるなどの不正を行ったとき (4)本施設内で営利行為を行ったとき (5)施設等を故意または重大な過失により破損したとき (6)本施設の名誉、信用を著しく毀損し、または秩序を乱したとき (7)会社が著しく他の利用者に不快感を与えたと判断したとき (8)本規約、その他会社が定める規則に違反したとき
第 23 条(会社の免責) 会員は、本施設内において、自らの身体及び自己の所有物を自らの責任において管理し、会 社は本施設内で発生した盗難・傷害その他の事故について会社の責に帰すべき事由がある 場合を除き、一切の賠償責任を負いません。
第 24 条(会員の責任) 会員が本施設の利用に関して、会社、他の会員、第三者に損害を与えたときは、その賠償を して頂きます。
第 22 条(資格の停止ならびに除名) 会員が次の(1)から(8)のいずれかに該当する場合は、会員の資格を一時停止、または除名す ることとし、通知方法は第 27 条に準ずるものとする。 (1)月会費等その他会社に対する支払いを 2 ヶ月以上滞納したとき (2)入会手続きに際して虚偽の申請をしたとき (3)会員証を第三者に使用させるなどの不正を行ったとき (4)本施設内で営利行為を行ったとき (5)施設等を故意または重大な過失により破損したとき (6)本施設の名誉、信用を著しく毀損し、または秩序を乱したとき (7)会社が著しく他の利用者に不快感を与えたと判断したとき (8)本規約、その他会社が定める規則に違反したとき
第 23 条(会社の免責) 会員は、本施設内において、自らの身体及び自己の所有物を自らの責任において管理し、会 社は本施設内で発生した盗難・傷害その他の事故について会社の責に帰すべき事由がある 場合を除き、一切の賠償責任を負いません。
第 24 条(会員の責任) 会員が本施設の利用に関して、会社、他の会員、第三者に損害を与えたときは、その賠償を して頂きます。
第 25 条(料金の改定) 会社は、入会金・会費・利用料等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定することができ ます。会社は入会金・会費・利用料等を改定する場合には、改定月の 1 ヵ月前までに会員に 告知します。
第 26 条(個人情報保護) 会社は、個人情報取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシ ーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ 適切に取り扱うことを宣言します。プライバシーポリシーは、会社ホームページに掲示いた します。
第 27 条(個人情報の変更) 会員は、氏名・住所・連絡先など会員登録時の個人情報に入会申込書の記載事項に変更があ った場合には速やかに会社に変更届を提出するものとします。また、会社の会員に対する緊 急連絡等は届出住所・連絡先にすれば足りるものとします。
第 28 条(通知) 会社が会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、発 送をもって効力を有するものとし、不到達等の責を負いません。
第 29 条(閉鎖又は利用制限) 会社は次の各号により本施設の営業が不可能または著しく困難になった場合、本施設を全 部又は一部を閉鎖し、又は本施設の利用を制限することができ、 同時にすべての会員また はサービスを受ける者との契約を解除することができます。予定されている場合には、本施 設の全部を閉鎖する旨は 3 ヶ月前までに、その他の場合には 1 ヶ月前までに会員に対して その旨を告知します。この場合、会員は、その他名目の如何を問わず、損害賠償責任等の異 議申し立てをすることができせん。また、本施設の利用を制限する場合には、可能な範囲で 他の施設を利用できる措置を講じます。 (1)法令が制定・改廃されたとき、又は行政指導を受けたとき (2)天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき (3)気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行うことができないと会社が判断し たとき (4)著しい社会・経済情勢の変化があったとき (5)法令に基づく点検・改善及び必要な施設改修などがある場合 (6)会社が必要と認めたとき、その他やむをえない事由があるとき。
第 26 条(個人情報保護) 会社は、個人情報取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシ ーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ 適切に取り扱うことを宣言します。プライバシーポリシーは、会社ホームページに掲示いた します。
第 27 条(個人情報の変更) 会員は、氏名・住所・連絡先など会員登録時の個人情報に入会申込書の記載事項に変更があ った場合には速やかに会社に変更届を提出するものとします。また、会社の会員に対する緊 急連絡等は届出住所・連絡先にすれば足りるものとします。
第 28 条(通知) 会社が会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、発 送をもって効力を有するものとし、不到達等の責を負いません。
第 29 条(閉鎖又は利用制限) 会社は次の各号により本施設の営業が不可能または著しく困難になった場合、本施設を全 部又は一部を閉鎖し、又は本施設の利用を制限することができ、 同時にすべての会員また はサービスを受ける者との契約を解除することができます。予定されている場合には、本施 設の全部を閉鎖する旨は 3 ヶ月前までに、その他の場合には 1 ヶ月前までに会員に対して その旨を告知します。この場合、会員は、その他名目の如何を問わず、損害賠償責任等の異 議申し立てをすることができせん。また、本施設の利用を制限する場合には、可能な範囲で 他の施設を利用できる措置を講じます。 (1)法令が制定・改廃されたとき、又は行政指導を受けたとき (2)天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき (3)気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行うことができないと会社が判断し たとき (4)著しい社会・経済情勢の変化があったとき (5)法令に基づく点検・改善及び必要な施設改修などがある場合 (6)会社が必要と認めたとき、その他やむをえない事由があるとき。
第 30 条(規約等の遵守) 会員は本規約、その他会社が定める事項を遵守するものとし、これらに違反した場合、会社 は施設の利用をお断りすることがあります。
第 31 条(その他規則等) 本規約に定めない事項ならびに運営上必要な事項については別途その他の規則に定めます。
第 32 条(規約の改定ならびに効力) 会社は随時本規約を改定することができるものとし、その効力は全ての会員に及びます。 第 33 条(告知方法) 本規約の改定にあたっては本施設内への掲示およびホームページへの掲載を以って通知し たこととします。
本規約は 2021 年 10 月 1 日より発効とします。
第 31 条(その他規則等) 本規約に定めない事項ならびに運営上必要な事項については別途その他の規則に定めます。
第 32 条(規約の改定ならびに効力) 会社は随時本規約を改定することができるものとし、その効力は全ての会員に及びます。 第 33 条(告知方法) 本規約の改定にあたっては本施設内への掲示およびホームページへの掲載を以って通知し たこととします。
本規約は 2021 年 10 月 1 日より発効とします。
≪オオタゴルフスクール ご利用案内≫
オオタゴルフスクールは、オオタゴルフスクールが運営する施設であり、ご 利用にあたりましては、「別紙」の会員規約を準用するほか、以下のことを会員の皆さまに お願い申しあげます。
1.会員となれる方
□会員規約に定めるほか、ご本人名義もしくはご家族名義のクレジットカードを所有して いる方のみが会員となることができるものとします。なお、入会のお申込み、レッスン予約 は WEB 上で行っていただきます。
2.会費
□会員規約および別に定める会費は月額制とし、お支払方法は、ご本人名義またはご家族名 義のクレジットカード払いのみとなります。
3.休会
□休会をご希望の際は、休会希望月の前月10日までにフロントへお申し出頂き、「休会届」 のご提出をお願い致します。(休会のお申し出がない限り、自動継続となりますのでご注意 ください。) (例)5 月より休会→4 月 10 日までに休会届提出
4.プラン変更
□プラン変更をご希望の際は、変更希望月の前月10日までにフロントへお申し出頂き、 「変更届」のご提出をお願い致します。(変更のお申し出がない限り、自動継続となります のでご注意ください。) (例)5 月よりプラン変更→4 月 10 日までに変更届提出
5.退会
□退会をご希望の際は、退会希望月の10日までにフロントへお申し出頂き、「退会届」の ご提出をお願い致します。(退会のお申し出がない限り、自動継続となりますのでご注意く ださい。) (例)5 月末での退会→4 月 10 日までに退会届提出
※キャンペーンでご入会いただいた方は、入会月から6ヶ月以内の退会の場合、入会金と月謝(初月)のご清算が必要になります。
6.入会制限
□各プランのご契約者様の状況により、新規のご入会を制限させていただく場合がござい ます。
オオタゴルフスクールは、オオタゴルフスクールが運営する施設であり、ご 利用にあたりましては、「別紙」の会員規約を準用するほか、以下のことを会員の皆さまに お願い申しあげます。
1.会員となれる方
□会員規約に定めるほか、ご本人名義もしくはご家族名義のクレジットカードを所有して いる方のみが会員となることができるものとします。なお、入会のお申込み、レッスン予約 は WEB 上で行っていただきます。
2.会費
□会員規約および別に定める会費は月額制とし、お支払方法は、ご本人名義またはご家族名 義のクレジットカード払いのみとなります。
3.休会
□休会をご希望の際は、休会希望月の前月10日までにフロントへお申し出頂き、「休会届」 のご提出をお願い致します。(休会のお申し出がない限り、自動継続となりますのでご注意 ください。) (例)5 月より休会→4 月 10 日までに休会届提出
4.プラン変更
□プラン変更をご希望の際は、変更希望月の前月10日までにフロントへお申し出頂き、 「変更届」のご提出をお願い致します。(変更のお申し出がない限り、自動継続となります のでご注意ください。) (例)5 月よりプラン変更→4 月 10 日までに変更届提出
5.退会
□退会をご希望の際は、退会希望月の10日までにフロントへお申し出頂き、「退会届」の ご提出をお願い致します。(退会のお申し出がない限り、自動継続となりますのでご注意く ださい。) (例)5 月末での退会→4 月 10 日までに退会届提出
※キャンペーンでご入会いただいた方は、入会月から6ヶ月以内の退会の場合、入会金と月謝(初月)のご清算が必要になります。
6.入会制限
□各プランのご契約者様の状況により、新規のご入会を制限させていただく場合がござい ます。
7.施設利用における注意事項
《レッスン》
□各レッスンには定員がございますので、必ず予約したうえでご利用ください。
□都合により、プログラム内容・担当者などの変更をさせていただく場合がございます。
□同時予約可能レッスン数には、各プランによって制限がございます。 プラン同時予約可能数 →クラス固定プラン:4 枠 (月曜日クラスに在籍の方は 3 枠) レッスン 4 プラン:2 枠 / レッスン Charge プラン:制限なし チケット同時予約可能数→2 枠 ※チケットの種類は(繰り越し/休講/追加受講)に関わらず 2 枠となります
□レッスン 4 プランについては、当月内未消化分のレッスンの翌月以降への繰り越しは 出来かねます。 また、キャンセル時間を過ぎた場合や、無断キャンセル時は、自動的に権利は消化済みとな ります。
□レッスン予約はレッスン開始時刻の 5 分前まで、キャンセルはレッスン開始時刻 2 時間 前までとなります。
8.その他ご利用上の注意
□別途、利用ルールについては別紙「オオタゴルフスクールご案内」に準じます
□施設利用中に、気分や体調がすぐれない場合は、運動をお控えください。 □貴重品は、ご自身で管理をお願いいたします。
□契約ロッカー以外での荷物のお預かりはいたしかねます。
□お忘れ物は、遺失物法に基づき、本施設で 1 週間お預かりした後、最寄りの警察署および 派出所へ届け出いたします。
※但し、貴重品は原則当日まで本施設内にて保管した後、警察署に届出いたします。
※飲食物に関しては、開封、未開封に関わらず、当日中に処分させていただきます。
改訂日:2023 年 11 月 1 日
《レッスン》
□各レッスンには定員がございますので、必ず予約したうえでご利用ください。
□都合により、プログラム内容・担当者などの変更をさせていただく場合がございます。
□同時予約可能レッスン数には、各プランによって制限がございます。 プラン同時予約可能数 →クラス固定プラン:4 枠 (月曜日クラスに在籍の方は 3 枠) レッスン 4 プラン:2 枠 / レッスン Charge プラン:制限なし チケット同時予約可能数→2 枠 ※チケットの種類は(繰り越し/休講/追加受講)に関わらず 2 枠となります
□レッスン 4 プランについては、当月内未消化分のレッスンの翌月以降への繰り越しは 出来かねます。 また、キャンセル時間を過ぎた場合や、無断キャンセル時は、自動的に権利は消化済みとな ります。
□レッスン予約はレッスン開始時刻の 5 分前まで、キャンセルはレッスン開始時刻 2 時間 前までとなります。
8.その他ご利用上の注意
□別途、利用ルールについては別紙「オオタゴルフスクールご案内」に準じます
□施設利用中に、気分や体調がすぐれない場合は、運動をお控えください。 □貴重品は、ご自身で管理をお願いいたします。
□契約ロッカー以外での荷物のお預かりはいたしかねます。
□お忘れ物は、遺失物法に基づき、本施設で 1 週間お預かりした後、最寄りの警察署および 派出所へ届け出いたします。
※但し、貴重品は原則当日まで本施設内にて保管した後、警察署に届出いたします。
※飲食物に関しては、開封、未開封に関わらず、当日中に処分させていただきます。
改訂日:2023 年 11 月 1 日